在留カードを紛失したら
ビザ(在留資格)申請サポート
日本に在留する外国人はパスポート又は在留カードを常に携帯する義務があります。そして警察官などから提示を求められたときは、応じなければなりません。
外出する際も持ち歩かなければならないものなので、失くしてしまうリスクも当然に高いといえます。
紛失に気が付いたらすぐに対処する必要があります。
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こちらの記事では、在留カードを失くしてしまったときの対処方法について見ていきたいと思います。
在留カードを失くしてしまったら
失くしたことに気が付いたら、すぐに近くの警察や交番で「落とし物をした届出」をします。
そして『遺失届出証明書』をもらってください。これは在留カードの再交付申請のときに必要なものなので、大切に保管しておいて下さい。
次に住居地を管轄する入国管理局に行き「在留カードの再交付申請」をします。この申請は、失くしたことを知った日から14日以内にしなければならないとされています。
在留カードの再交付申請に必要な書類
在留カードの再交付申請の際にに必要な書類は次のものです。
- 在留カード再交付申請書
- 顔写真(横3cm×縦4cm、撮影3か月以内、16歳未満は不要。)
- 遺失届出証明書
- パスポート(又は在留資格証明書)を提示
- 資格外活動許可書を提示(同許可書の交付を受けている場合のみ。)
在留カードは、原則、その日に交付されます。
申請ができる人
- 申請人本人(在留カードを失くした人)
- 代理人(注)
- 取次者(申請取次行政書士など)
(注)申請人本人が16歳未満の場合は、同居する16歳以上の親族。
本人が病気などにより行けない場合は、同居する16歳以上の親族(診断書が必要)。
本人の依頼により代理する場合は、同居する16歳以上の親族(委任状が必要)。
海外で在留カードを失くしてしまったら
日本を出国中に在留カードをなくした場合も、日本の国内で失くした場合と同様にその国の警察で「落とし物をした届出」をしてください。そして、できれば届出をしたことの証明書をもらっておいてください。
日本に再入国後、すぐに住居地を管轄する入国管理局に行き「在留カードの再交付申請」をしてください。
尚、外国語で作成された証明書は、日本語訳の添付が必要になります。
この申請は、再入国から14日以内にしなければならないとされています。
まとめ
以上、在留カードを失くしたときの対処方法について説明させていただきました。在留カードを失くしたことに気が付いたらすぐに警察に届け、その後入国管理局で再交付申請をしてください。これらは、失くしたことに気が付いてから14日以内にしなければなりません。
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メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。