お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

外国人の身元保証人とは

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
外国人の身元保証人とは、ビザ申請人である外国人の日本における滞在が適法に行われることを在外公館長(日本国大使・総領事等)に対し保証する方のことです。
 
また、外国人が生活する上で支障をきたさないよう指導したり、経済的に困ったときに援助を行うなどの役割も担っています。
 

外国人の身元保証人の責任範囲

身元保証人の責任については,「民法上に規定されている保証人」と法的な責任は異なります。

ですから例えば、外国人が日本国内での借金をし、返済しない場合に身元保証人がその外国人に代わって返済をしなければならないというようなことにはなりません。
 
身元保証人は以下のことを保証しなければならないとされています。

【保証人に課せられる義務】

  1. 滞在費が払えない場合に負担する。
  2. 帰国旅費が払えない場合に負担する。
  3. 日本国法令を遵守させる。

 

滞在費が払えない場合に負担する

外国人が日本に滞在する間の費用(居住費、食費など)を支払うことが困難になった場合、身元保証人がこれを負担しなければなりません。

 

帰国旅費が払えない場合に負担する

経済的な理由で、外国人が定められた期日より前に帰国することが困難になった場合に、身元保証人が帰国旅費を負担しなければなりません。
 
身元保証人は、外国人が不法滞在者とならないよう保証する責任を負っています。
 

日本国法令を遵守させる

外国人に対し日本の法令について教え、これを守るよう促す責任をおっています。
 
テロリストの入国や人身取引等の犯罪に荷担することとなった場合には,別途刑事責任を問われる場合もありますので注意が必要です。
 

どんな人が外国人の身元保証人になれる?


外国人の身元保証人になれるのは、以下の条件を満たした人です。

【保証人になれる人】

  • 責任を果たす能力がある。
  • 安定的な収入または資力がある。
  • 身元保証人になる意思がある。

 
これらの条件を満たしていれば、日本人だけではなく日本に在留する外国人の方でも身元保証人になることはできます。(ただし、在留資格「永住者」の方のみ)

 

まとめ

  •  外国人の身元保証人は、いわゆる借金の保証人とは法的に異なる。
  •  外国人が滞在費や帰国費を払えない場合に代わって支払う義務がある。
  •  外国人に法令を守らせる義務がある。
  •  身元保証人になるためには一定の要件をクリアしなければならない。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。