ビザ申請の必要書類【家族滞在】
ビザ(在留資格)申請サポート
「家族滞在」のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
― 目次 ―
1.在留資格認定証明書交付申請
在留資格をもって日本で活動されている外国人の方が、家族を日本に呼び寄せ一緒に生活するためには、「家族滞在」ビザを取得する必要があります。
申請の際には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 申請者と扶養者との関係を証明する書類(※1)
- 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー
- 扶養者の職業および収入を証明する書類(※2)
- その他(※3)
※1「申請者と扶養者との関係を証明する書類」について
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書のコピー
- 出生証明書のコピー
※2「扶養者の職業および収入を証明する書類」について
- 扶養者が事業者もしくは会社員の場合
- 扶養者が留学生などの場合
・在職証明書
・営業許可証(ある場合)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
※3「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 生計に関する書類
- その他の書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・申請理由書
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
2.在留資格変更許可申請
他の在留資格から「家族滞在」ビザに変更申請する際には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 扶養者のパスポートおよび在留カードのコピー
- 扶養者の職業および収入を証明する書類(※1)
- その他(※2)
※1「扶養者の職業および収入を証明する書類」について
- 扶養者が事業者もしくは会社員の場合
- 扶養者が留学生などの場合
・在職証明書
・営業許可証(ある場合)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
※2「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 生計に関する書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
3.在留期間更新許可申請
「家族滞在」ビザの在留期間の更新申請をする際には以下の書類を用意する必要があります。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートまたは在留カード提示
- 申請人と扶養者との身分関係を証明する書類(※1)
- 扶養者のパスポートおよび在留カードのコピー
- 扶養者の職業および収入を証明する書類(※2)
- その他(※3)
※1「申請人と扶養者との身分関係を証明する書類」について
- 戸籍謄本
- 婚姻届受理証明書
- 結婚証明書のコピー
- 出生証明書のコピー
※2「扶養者の職業および収入を証明する書類」について
- 扶養者が事業者もしくは会社員の場合
- 扶養者が留学生などの場合
・在職証明書
・営業許可証(ある場合)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
※3「その他」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが揃えた方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 生計に関する書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・扶養者の給与明細のコピー
・扶養者の勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・扶養者の預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。