ビザ申請の必要書類【配偶者ビザ→定住者ビザ】
ビザ(在留資格)申請サポート
日本人の配偶者と離婚した外国人が、離婚後も引き続いて日本での在留を希望する場合、いくつかの選択肢があります。(詳しくは『外国人が日本人と離婚した場合』をご覧ください。)
こちらの記事では、選択肢の一つである「定住者」ビザへの変更申請する際の必要書類について説明いたします。
在留資格変更許可申請
配偶者ビザから定住者ビザへの変更を申請する際に以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格変更許可申請書
- 身元保証書
- パスポート提示
- 在留カード提示
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 離婚届記載事項証明書(日本で届を出した場合)
- その他の書類(※1)
※1 「その他の書類」について
以下の書類は法定提出書類ではありませんが添付した方がいい書類です。
- 申請人に関する書類
- 生計に関する書類
- 身元保証人に関する書類
- その他の書類
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
・住民票
・在職証明書
・納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。)
・給与明細のコピー
・勤務先の会社案内
・住居の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
・住居の不動産賃貸借契約書のコピー(賃貸の場合)もしくは登記事項証明書(自己所有の場合)
・預金通帳のコピー
・生計の概要を説明する書面
・住民票
・在籍証明書
・納税証明書(1年間の総収入、課税額、納税額が記載されたもの。)
・申請理由書(離婚に至った理由、日本に在留し続けたい理由などを記載)
・両親の嘆願書
・友人の嘆願書
・在日親族の上申書
・上司の上申書
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。