ビザ申請の必要書類【技能(調理師)】
ビザ(在留資格)申請サポート
「技能(調理師)」のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
(調理師以外の「技能」ビザについては、こちらをご覧ください。)
― 目次 ―
所属機関のカテゴリーについて
在留資格「技能」を含む就労ビザでは、申請時に必要となる書類が、申請人となる外国人が所属している企業や公共団体などの機関(もしくは、所属しようとする機関)の規模に応じて異なります。
つまり、所属機関が上場企業であったり公的な団体である場合は、提出する書類は少なくて済みますが、他方、所属機関が個人事業であったり小規模の法人である場合には、多岐にわたる書類を用意する必要があります。
これは、企業規模が大きいほど社会的信用が高く、企業の継続性、安定性が優れているという考えのもと提出すべき書類が省略されているものと考えられます。
所属機関は次のようにカテゴリー分けされています。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー4
他のいずれにも該当しない団体・個人
1.在留資格認定証明書交付申請
調理人を外国が呼び寄せる場合、事前に「在留資格認定証明書」の交付をうける必要があります。
⑴ 上場企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 申請人の職歴を証明する文書(※1)
- 申請人の活動の内容などを明らかにする資料(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の職歴を証明する文書」について
- 料理人(タイを除く。)の場合
- タイ料理人の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
※2「申請人の活動の内容などを明らかにする資料」について
- 労働契約を締結する場合
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
・労働契約書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 案内書(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 申請人の職歴を証明する文書(※1)
- 申請人の活動の内容などを明らかにする資料(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※4)
※1「申請人の職歴を証明する文書」について
- 料理人(タイを除く。)の場合
- タイ料理人の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
※2「申請人の活動の内容などを明らかにする資料」について
- 労働契約を締結する場合
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
・労働契約書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 案内書(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
※4「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 新設企業の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
2.在留資格変更許可申請
他の在留資格をもって日本で活動している外国人を雇用する場合、「在留資格変更許可」をうける必要があります。
⑴ 上場企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 申請人の職歴を証明する文書(※1)
- 申請人の活動の内容などを明らかにする資料(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の職歴を証明する文書」について
- 料理人(タイを除く。)の場合
- タイ料理人の場合
・所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
・公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書)
・タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
・初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
・申請を行った日の直前の1年の期間に,タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
※2「申請人の活動の内容などを明らかにする資料」について
- 労働契約を締結する場合
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
・労働契約書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 案内書(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 従事する業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 申請人の職歴を証明する文書(※1)
- 申請人の活動の内容などを明らかにする資料(※2)
- 事業内容を明らかにする資料(※3)
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※4)
※1「申請人の職歴を証明する文書」について
- 所属していた機関からの在職証明書(所属機関の名称,所在地及び電話番号が記載されているものに限る。)等で,申請に係る技能を要する業務に従事した期間を証明する文書(外国の教育機関において当該業務に係る科目を専攻した期間を含む。)
- 公的機関が発行する証明書がある場合は,当該証明書の写し(中華料理人の場合は戸口簿及び職業資格証明書
※2「申請人の活動の内容などを明らかにする資料」について
- 労働契約を締結する場合
- 日本法人である会社の役員に就任する場合
・労働契約書
・役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
※3「事業内容を明らかにする資料」について
- 案内書(勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載されたもの)
※4「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 新設企業の場合
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
3.在留期間更新許可申請
在留資格「技能」の在留期間は5年、3年、1年または3月と定められています。
在留期間を延長して在留を続ける場合、更新申請が必要になります。
⑴ 上場企業
- 在留資格更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
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- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。