ビザ申請の必要書類【企業内転勤】
ビザ(在留資格)申請サポート
「企業内転勤」のビザ申請における必要書類についてのご案内です。
― 目次 ―
所属機関のカテゴリーについて
在留資格「企業内転勤」を含む就労ビザでは、申請時に必要となる書類が、申請人となる外国人が所属している企業や公共団体などの機関(もしくは、所属しようとする機関)の規模に応じて異なります。
つまり、所属機関が上場企業であったり公的な団体である場合は、提出する書類は少なくて済みますが、他方、所属機関が個人事業であったり小規模の法人である場合には、多岐にわたる書類を用意する必要があります。
これは、企業規模が大きいほど社会的信用が高く、企業の継続性、安定性が優れているという考えのもと提出すべき書類が省略されているものと考えられます。
所属機関は次のようにカテゴリー分けされています。
カテゴリー1
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
カテゴリー2を除く前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人
カテゴリー4
他のいずれにも該当しない団体・個人
1.在留資格認定証明書交付申請
⑴ 上場企業など
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記すること、404円分の切手(簡易書留用)を貼付する)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(※2)
- 申請人の経歴を証明する文書(※3)
- 事業内容を明らかにする資料(※4)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 違う法人内の転勤の場合
- 役員などの場合
・転勤命令書のコピー
・辞令等のコピー
・労働契約書
・役員報酬を定める定款のコピーまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
・会社以外の団体の場合は,地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
※2「転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 日本法人への出向の場合
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
※3「申請人の経歴を証明する文書」について
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
※4「事業内容を明らかにする資料」について
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 登記事項証明書
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(定形封筒を使用、宛先を明記、404円分の切手(簡易書留用)を貼付)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(※2)
- 申請人の経歴を証明する文書(※3)
- 事業内容を明らかにする資料(※4)
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※5)
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 違う法人内の転勤の場合
- 役員などの場合
・転勤命令書のコピー
・辞令等のコピー
・労働契約書
・役員報酬を定める定款のコピーまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
・会社以外の団体の場合は,地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
※2「転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 日本法人への出向の場合
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
※3「申請人の経歴を証明する文書」について
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
※4「事業内容を明らかにする資料」について
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 登記事項証明書
※5「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 新設企業
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
2.在留資格変更許可申請
⑴ 上場企業など
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(※2)
- 申請人の経歴を証明する文書(※3)
- 事業内容を明らかにする資料(※4)
- 直近の年度の決算文書のコピー
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 違う法人内の転勤の場合
- 役員などの場合
・転勤命令書のコピー
・辞令等のコピー
・労働契約書
・役員報酬を定める定款のコピーまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
・会社以外の団体の場合は,地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
※2「転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 日本法人への出向の場合
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
※3「申請人の経歴を証明する文書」について
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
※4「事業内容を明らかにする資料」について
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 登記事項証明書
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留資格変更許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 申請人の活動の内容等を明らかにする資料(※1)
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料(※2)
- 申請人の経歴を証明する文書(※3)
- 事業内容を明らかにする資料(※4)
- 直近の年度の決算文書のコピー。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料(※5)
※1「申請人の活動の内容等を明らかにする資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 違う法人内の転勤の場合
- 役員などの場合
・転勤命令書のコピー
・辞令等のコピー
・労働契約書
・役員報酬を定める定款のコピーまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)のコピー
・会社以外の団体の場合は,地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
※2「転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す資料」について
- 同じ法人内の転勤の場合
- 日本法人への出向の場合
- 日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
・外国法人の支店の登記事項証明書等当該法人が日本に事業所を有することを明らかにする資料
・当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料
・当該外国法人の支店の登記事項証明書等当該外国法人が日本に事務所を有することを明らかにする資料
・当該外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
※3「申請人の経歴を証明する文書」について
- 履歴書(関連する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示したもの)
- 過去1年間に従事した業務内容及び地位,報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に申請人が企業内転勤の在留資格をもって本邦に在留していた期間がある場合には,当該期間に勤務していた本邦の機関を含む。)の文書
※4「事業内容を明らかにする資料」について
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- 登記事項証明書
※5「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料」について
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 新設企業
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の写し(領収日付印のあるもの)もしくは、納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
3.在留期間更新許可申請
⑴ 上場企業など
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
⑵ 前年分の源泉徴収税額が1000万円以上の企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
⑶ 前年分の源泉徴収税額が1000万円未満の企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
⑷ 源泉徴収の免除を受ける企業、新設企業
- 在留期間更新許可申請書
- 申請者の写真(縦4cm×横3cm)
- パスポートおよび在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のコピー(受付印のあるもの)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
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ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。