ビザ(在留資格)申請に係る手続きの標準処理期間について
ビザ(在留資格)申請サポート
標準処理期間とは
標準処理期間とは、「申請がその提出先の役所に到達してから許可などを行うかどうかを申請者に応答するために通常必要とされる標準的な期間」のことです。
つまり、「〇〇許可申請」を提出先とされている役所に提出して受理された場合、一般的にはこの標準期間内に、許可不許可の結果が分かるということです。
この期間には、役所の休日は含まれていませんし、事前指導や補正指導の期間も含まれていません。
尚、この標準処理期間は、行政手続法という法律によって定められています。
ビザ(在留資格)申請に係る手続きの標準処理期間
以下、ビザの申請に係る諸々の手続きに定められている標準処理期間です。
手続名 | 標準作業期間 |
在留資格認定証明書交付申請 | 1か月~3カ月 |
在留資格変更許可申請 | 2週間~1か月 |
在留期間更新許可申請 | 2週間~1か月 |
在留資格取得許可申請 | 在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内 ※即日処理となることもあります。 |
永住許可申請 | 4カ月 |
再入国許可申請 | 当日 |
資格外活動許可申請 | 2週間~2か月 |
就労資格証明書交付申請 | 当日(勤務先を変えた場合などは1か月~3カ月) |
まとめ
以上、ビザの申請に係る手続きの標準処理期間ついて説明させていただきました。
ある申請をした場合に、その結果がでるまでにだいたいどの位の日数がかかるのかをつかんでいただけたと思います。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
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- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
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費用
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入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。