在留資格取得許可申請とは
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在留資格取得許可申請とは
「在留資格取得許可申請」とは、日本への上陸の手続きを取ることなく日本に在留することになった外国人が、在留資格を取得する際の手続きです。
「上陸の手続きを取らずに日本に在留?」となるかもしれませんが、日本に在留する外国人のカップルの間に生まれた赤ちゃんがこれに該当します。
尚、子どもの場合、出産後60日以内に出国し、再入国する予定がない場合は在留資格を取得する必要はありません。
以下の人が赤ちゃんも含めこの手続きの対象となる人です。
- 外国人の間に生まれた赤ちゃん
- 日本国籍を離脱・喪失した人
- 日米地位協定(SOFA)上の身分で在日米軍基地等に在留していた軍人で退役後も引き続き日本に在留を希望する人
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こちらの記事では、在留資格取得許可申請で最も一般的な「外国人のカップルに赤ちゃんが生まれた場合」について説明していきたいと思います。
手続きの手順
赤ちゃんが生まれた場合、以下の手順で手続きを進めます。
1.出生
2.市区町村の役所で出生届を提出する。
「出生届」を提出すると同時に「出生届受理証明書」と「住民票(赤ちゃんを含む世帯全員の記載)」を取得してください。
3.パスポート取得申請
パスポートを取得する前に在留資格取得許可申請をすることもできます。
4.在留資格取得許可申請
パスポート取得前であれば、申請書の旅券番号の欄には「申請予定」と書いてください。
必要書類
在留資格取得許可申請をする際は以下の書類を用意する必要があります。
- 在留資格取得許可申請書
- 子どものパスポート提示(ある場合)
- 出生証明書もしくは出生届受理証明書
- 扶養者のパスポートおよび在留カードの写し
- 扶養者の職業および収入を証する文章(※1)
※1「扶養者の職業および収入を証する文章」について
- 扶養者が会社員の場合
- 扶養者が経営者の場合
- 扶養者が学生などの場合
・在職証明書(扶養者が会社員の場合))
・住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
・営業許可書の写し等(ある場合)
・住民税の課税(又は非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)
・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書
・申請人の生活費用を支弁することができることを証するもの
親の在留資格によって子どもの在留資格が変わる
親の在留資格によって、赤ちゃんが申請する在留資格は異なります。
親が就労ビザの場合
親が就労ビザの場合、子どもの在留資格は「家族滞在」になります。
親の在留資格が「永住者」の場合
親の在留資格が「永住者」で、子どもが日本国内で生まれた場合、子どもの在留資格も「永住者」になります。ですから、申請する際は、「在留資格取得許可申請」ではなく「永住許可申請」をすることになります。
(「永住許可申請」については、『永住許可申請について』をご参照ください。)
まとめ
以上、在留資格取得許可申請ついて説明させていただきました。
申請が、資格の取得の事由(子どもが生まれた、など)が発生してから60日を過ぎてしまいますと、オーバーステイとなってしまいますので注意が必要です。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。