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アメリカ人との結婚手続き

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
こちらでは、アメリカ国籍の方と結婚する場合の手続きについて説明していきたいと思います。
 
 
アメリカ国籍の方と結婚する場合、日本で結婚の手続きを行う方法(日本方式)とアメリカで先に結婚の手続きを行う方法(アメリカ方式)があり、このどちらの方法でも可能です。
 
アメリカでは、婚姻のための要件が州ごとに異なっており、同じ州でも群によっては要件が異なる場合があります。
 
又、州によっては、結婚するときにその州に居住していなければならなかったりすることもあり、日本で結婚手続きをする場合と比べて要件や必要書類などが異なりますので、日本での結婚手続きをする方がスムーズに進めることができると思います。
 
※運用方法の変更などにより、また市区町村役場や大使館・総領事館でも場所場所で必要になる書類が異なる場合があります。事前に届出先、申請先に問合せをしてご確認ください。
 

日本で手続きを始める場合

日本で手続きを始める場合、日本の役所に婚姻届を提出すれば、アメリカ本国や在日米国大使館・領事館への届出は不要になります。
 
日本国内の市区町村役場へ婚姻届を提出した時点で、両国での婚姻が成立したことになります。
 

1.結婚要件具備証明書を入手する

在日米国大使館・領事館で、結婚要件具備証明書を入手します。
・事前予約が必要になります。
・日本人婚約者が同行する必要はありません。

【必要書類】

    • 申請書
    • 宣誓の予約書
    • アメリカ国籍の方のパスポート

(リンク:在日米大使館・領事館 公証

2.結婚届を提出する

日本の市区町村の役所で結婚届を提出します。

【必要書類】

    • 結婚届
    • 在留カードのコピー
    • 日本人の戸籍謄本
    • 日本人の本人確認書類(免許証など)
    • 結婚要件具備証明書(原本、日本語訳のもの)

 

アメリカで手続きを始める場合

州によって手続きや要件が若干異なりますので、事前に確認してください。
 
以下に紹介するのは大まかな流れについてです。
 

1.結婚要件具備証明書を取得する

日本人の結婚要件具備証明書を取得します。

【必要書類】

    • 日本人の戸籍謄本
    • 日本人の本人確認書類(運転免許証など)
    • 認印

2.結婚要件具備証明書の認証(アポスティーユ)を受ける

3.マリッジライセンスを取得する

米国の役所でマリッジライセンス(結婚許可証)を取得します。アメリカには戸籍制度がありません。結婚できる資格を証明するものがこのマリッジライセンスです。

4.結婚式を行う

結婚を成立させるためには結婚式を行う必要があります。結婚式での立会人(神父や牧師、裁判官など)がマリッジライセンスに署名することにより結婚が成立することになります。

5.婚姻の登録を行う

署名入りのマリッジライセンスを役所(マリッジライセンスを取得したところ)に提出すると婚姻証明書を発行してもらえます。

6.結婚届を提出する

日本の役所で結婚届を提出する。在米日本国大使館・領事館または日本国内の市区町村役場に婚姻届を提出します。

【必要書類】

    • 婚姻届
    • 日本人の戸籍謄本
    • 婚姻証明書(原本、日本語訳のもの)
    • アメリカ国籍の方のパスポート

 

まとめ

  •  念のため事前に必要書類などを確認してください。
  •  アメリカ方式で結婚する場合、州や郡ごとに手続きや要件が異なっています。
  •  日本方式での結婚の方が手続きはシンプルでおすすめです。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。