在留資格「特定技能」とは
ビザ(在留資格)申請サポート
深刻化する人手不足を補うために生産性の向上、女性や高齢者、外国人雇用を拡大することで人材の確保に努めてもなお人手不足を緩和することができない業種があります。
そこで国は、そのような業種をまとめ「特定産業分野」とし、それらの業種に専門的な知識、技術を持ち即戦力となりうる外国人を受け入れ、人手不足を解消するという目的で新たな在留資格を設けました。
それが在留資格「特定技能」です。
― 目次 ―
1.特定産業分野とは
特定産業分野とは、在留資格「特定技能」を有する外国人を雇用することができる業種分野のことです。
これらの業種は、生産性の向上や国内人材(女性や高齢者、就職困難者)の活用に取り組んでもなお人材を確保することが困難であると国によって指定された業種です。
特定産業分野は、以下の12の業種になります。
- 介護
- ビルクリーニング
- 素形材産業・産業機械・電気電子情報関連製造
- 建設
- 造船・舶用
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
2.特定技能とは
在留資格「特定技能」とは、慢性的な人手不足を解消するための人材確保を目的に創設された在留資格であり、従来の就労系のビザ(技能、技術・人文知識・国際業務など)では禁止されていた外国人を単純労働に就かせることができる在留資格です。
ただし、この特定技能ビザを持って就労することができるのは、前述の特定産業分野の事業所に限られます。
特定技能は、特定技能1号と特定技能2号の2つのカテゴリーに分けられます。
特定技能2号は、特定技能1号に比べ、より高い知識と技能が求められますので、資格取得のハードルは高くなります。
また、現在(2022年3月時点)のところ取得できる業種は、建設と造船・船用工業のみに限定されています。
それでは、以下に特定技能1号と2号についてみていきます。
3.特定技能1号
在留期間
特定技能1号の在留期間として、1年、6カ月または4カ月ごとの更新となります。
通算で、最長5年まで在留することができます。
求められる技能水準
相当程度の知識又は経験(訓練することなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準)を必要とする技能が求められます。
この技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
技能実習2号を修了した人は、この技能試験の合格が免除されます。
求められる日本語能力水準
ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
この日本語能力水準は,分野所管行政機関が定める試験等により確認することとされています。
技能実習2号を修了した人は、この日本語能力試験の合格が免除されます。
家族の帯同
家族の帯同は、原則認められていません。
転職
1号の転職は、特定技能評価試験で合格した分野か、実習した業界でのみすることができます。
退職後3カ月を超えて、特定技能に該当する活動をしていない場合には、在留資格の取消の対象となってしまいます。
4.特定技能2号
在留期間
特定技能1号の在留期間として、3年、1年、または6カ月ごとの更新となります。
更新をすれば在留期間に上限はありません。
技能水準
熟練した技能(現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能)が求められます。
この技能水準は,分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
日本語能力水準
日本語能力水準の確認は、試験棟で行う必要はないとされています。
家族の帯同
要件を満たせば、家族の帯同ができます。
この家族とは、配偶者と子どもで、親は含まれておりません。
転職
2号の転職は、特定技能評価試験で合格した分野であれば転職することができます。
退職後3カ月を超えて、特定技能に該当する活動をしていない場合には、在留資格の取消の対象となってしまいます。
5.特定技能1号と特定技能2号の比較
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
在留期間 | 1年、6カ月、4カ月ごとの更新 | 3年、1年、6カ月ごとの更新 |
在留期間の上限 | 5年 | 上限なし | 技能水準 | 相当程度の知識又は経験(訓練することなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準)を必要とする技能 分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認される。 |
熟練した技能(現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能)
分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされる。 |
日本語能力水準 | ある程度日常会話ができ,生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ,特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められる。 分野所管行政機関が定める試験等により確認される。 |
試験等により確認されることはない。 | 家族の帯同 | できない | できる | 転職 | 特定技能評価試験で合格した分野か、実習した業界であれば可 | 特定技能評価試験で合格した分野であれば可 | 業種 |
|
|
6.在留資格「特定技能」と在留資格「技能実習」の違い
「特定技能」に似た在留資格に「技能実習」があります。
どちらも名称に「技能」が入っているため同じような印象を受けます。
ただこの2つ、字面は似ていますが、制度の趣旨から全く異なる在留資格であるといえます。
以下にこれらの違いをみていきたいと思います。
技能実習は、「我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う人づくりに協力すること」を目的とする制度であるとされています。
そして、基本理念として「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と法定されています。
他方、特定技能は、人材確保のために創られた制度です。
以下、特定技能と技能実習の違いをまとめたものです。
特定技能 | 技能実習 | |
在留資格 | 特定技能 | 技能実習 |
入国時の試験 | 技能水準 日本語能力水準(1号) |
原則、なし (日本語能力要件がある業種もある) |
設立目的 | 人手不足 | 国際貢献 |
滞在期間 | 1年、6カ月、4カ月ごとの更新(1号) 3年、1年、6カ月ごとの更新(2号) |
技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(最長5年) |
対象職種 | 12業種(1号) 2業種(2号) |
81職種145作業 |
受け入れ国 | 12カ国 (2020年2月10日時点) |
15カ国 |
送り出し機関 | 不要 | 要 |
監理団体 | 不要 | 要 |
外国人と企業のマッチング | 企業が直接採用 | 監理団体と送り出し機関を通じて行われる |
受け入れ機関の人数 | 人数枠なし(介護、建設を除く) | 常勤職員の総数に応じて人数枠あり |
受入に係る費用 | 人材紹介料:20~50万円 ビザ取得費用:10万円程度 登録支援機関の業務支援料:月額3万円程度 |
入国前後の諸費用:100万円程度 面接のための渡航費用:20万円程度 監理団体、送出し機関の管理費用:月額2~5万円 |
転職 | 同じ業種内の従事できる業務であれば可 | 原則、不可。 |
家族帯同 | 1号:不可 2号:可(配偶者、子ども) |
不可 |
7.特定技能評価試験とは
特定技能評価試験とは、分野を所管する行政機関と日本語試験実施機関により試験方針、試験実施要領に従って作成された試験のことです。
従来(2020年3月31日まで)は、「短期滞在」ビザの人は受験することはできませんでしたが、4月1日以降は受験することができるようになりました。
試験場所、試験日程などについては以下のリンクをご参照ください。
(リンク:『出入国在留管理庁 試験関係』)
8.特定技能所属機関と登録支援機関
特定技能制度には、「特定技能所属機関」と「登録支援機関」という2つの機関があります。
それぞれどのような役割を担っているのかみていきたいとおもいます。
⑴ 特定技能所属機関
特定技能所属機関とは、外国人を直接雇用する会社・団体のことです。
特定技能所属機関には、様々な要件や基準が定められており、この要件・基準に満たない会社・団体は特定技能外国人を雇用することができません。
- 労働関係法令、社会保険関係法令の遵守
- 欠格事由に該当しないこと
- 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること
など
(ご参照:『特定技能所属機関がクリアすべき基準について』)
また、雇用後も職場や日常生活においての支援することが求められており、この支援を自社で行えない場合には、後述の「登録支援機関」に委託し、代わって支援してもらうことが必要になります。
- 空港などへの出迎え・見送り
- 住居の確保、生活に必要な契約に関する支援
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応
- 日本人との交流促進
- 非自発的離職時の転職支援
- 定期的な面談の実施
など
特定技能所属機関は、雇用後も決められた時期に届出をする義務も課せられています。
- 特定技能雇用契約に係る届出書
- 支援計画変更にかかる届出書
- 受入れ困難に係る届出書
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出書
- 受入れ状況に係る届出書
- 支援実施状況に係る届出書
- 活動状況に係る届出書
⑵ 登録支援機関
登録支援機関とは、特定技能外国人を雇用した企業・団体に代わり雇用後の支援計画の作成・実施を行う機関のことです。
登録支援機関として登録できるのは、基準に適合した業界団体、民間の法人、行政書士などの専門家などが想定されています。
まとめ
以上、在留資格「特定技能」のアウトラインについて説明させていただきました。
特定技能は1号と2号に分かれていること、従来からある「技能実習」ビザとは根本的に異なる在留資格であることなどについてご理解いただけたのではないでしょうか。
当事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。