1号特定技能外国人の支援計画について
ビザ(在留資格)申請サポート
特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する会社・団体)は、1号特定技能外国人が安定的に、また円滑に活動することができるよう支援計画を作成しなければならないとされています。
この支援は、「義務的支援」と「任意的支援」に分けられていて、義務的支援についてはその全てを計画(「1号特定技能外国人支援計画」)に落とし込み、実施しなければなりません。
任意的支援については、あくまでも任意ですが、計画書に記載した場合には支援義務が生じることになります。
特定技能所属機関は、契約により支援の全部または一部を他者(「登録支援機関」)に外注することができます。(登録支援機関の再委託は不可)
一部のみ委託する場合は、計画書において実施区分が明示されている必要があります。
1号特定技能外国人支援計画は、日本語での作成のみならず、1号特定技能外国人が十分に理解する言語(母国語には限らない。)で作成しなければなりません。その上で、写しを交付して、十分に理解した旨のサインを得る必要があります。
支援に係る費用については、外国人に負担させることはできません。
では、支援の具体的内容についてみていきたいと思います。
1号特定技能外国人の支援
1号特定技能外国人支援の具体的な項目は以下のものです。
事前ガイダンスの提供
1号特定技能外国人に係る在留資格認定証明書の交付の申請前に、事前ガイダンスを実施することとされています。
この事前ガイダンスにおいて、当該外国人が日本で行うことができる活動の内容、在留のための条件などの情報提供をしなければなりません。
- 業務の内容、報酬の額および労働条件に関する事項について
- 日本国内で行うことができる活動の内容について
- 入国までの手続きについて
- 特定技能外国人(および配偶者や家族)が送出しのブローカーなどと契約をしていないことの確認
- 特定技能雇用契約を結ぶにあたって取次業者などに支払っている費用の確認(支払費用の有無、支払った機関の名称、支払年月日、支払金額、内訳など)
- 義務的支援に要する費用は特定外国人に負担させないこととしていること
- 入国時に港または空港への出迎え、事業所までの送迎について
- 住居の確保に係る支援の内容(特定技能外国人が家賃を負担する場合はその金額)について
- 職業生活、日常生活および社会生活に関する相談、苦情の申出を受ける体制について
※ 事前ガイダンスは、手紙や電子メールのみで行うことは認められていません。 対面やスカイプなどで、本人であることを確認した上で実施することが求められています。
※ 事前ガイダンスは、特定技能外国人が十分理解する言語(必ずしも母国である必要はない。)で実施する必要があります。
- 入国時の日本の気候、気候にふさわしい服装について
- 持参すべき物、持参したほうがよい物、持参してはいけない物について
- 当面必要な金銭の額について
- 事業所から支給される物(作業着など)について
出入国する際の送迎
- 入国の際の港または空港まで出迎え、事業所までの送迎
- 出国の際の港または空港までの送迎(送り届けるのみならず、保安検査場まで同行し、入場することを確認)
※ 出迎え、送迎に要する費用を外国人に負担させることはできません。
※ 一時帰国の際の出入国に係る送迎は義務的支援には含まれておりません。
住居の確保に関する支援・生活に必要な契約に関する支援
適切な住居の確保に関する支援
住居の確保に関して次のいづれかの支援を行う必要があります。
- 住居を賃貸する場合の契約にあたっては、不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報を提供し、必要であれば外国人に同行して住居探しの手伝うこと。
- 賃貸借契約に際し連帯保証人が必要な場合で適当な者がいないときは、特定技能所属機関が連帯保証人となること。
- 特定技能所属機関が賃貸借契約を結んで住居として提供すること。(外国人の合意が必要)
- 特定技能所属機関が所有する社宅を住居として提供すること。(外国人の合意が必要)
※ 居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上でなければなりません。
- 雇用契約の解除・終了後に次の受け入れ先が決まるまでの間、外国人の生活の安定性、継続性を確保するために支援を続けること。
生活に必要な契約に関する支援
以下の生活に必要な契約に関して、必要な書類の提供や窓口への案内および手続きの補助を行うことが求められます。
- 金融機関の口座開設
- 携帯電話の契約
- 生活インフラ(電気・水道・ガスなど)の契約
- 生活に必要な契約について契約内容の変更や解約を行う場合、必要な書類の提供や窓口への案内および手続きの補助を行うこと。
生活オリエンテーションの実施
外国人が入国後にあまり間をおかず、職業生活、日常生活および社会生活をスムーズに行えるようにするために生活オリエンテーションを実施する必要があります。
生活一般に関する事項
- 金融機関の利用方法
- 医療機関の利用方法
- 交通ルール
- 交通機関の利用方法
- 生活必需品などの購入方法
- 気象情報や災害情報などの入手方法
- 日本で違法となる行為の例
※ 外国人が十分に理解する言語により実施しなければなりません。
※ テレビ電話やDVDの視聴などの方法でも可(ただし、質問には適切に応答できる体制で)
※ 8時間以上行うことが原則とされています。
行政手続きに関する事項
- 所属機関等に関する届出
- 住居地に関する届出
- 社会保障および税に関する届出
- その他の行政手続き
相談・苦情の申出に関する事項
- 相談・苦情がある場合に申出をする担当者の氏名、電話番号、メールアドレスなど
- 相談・苦情の申出をすることができる国または地方公共団体の機関の連絡先
医療に関する事項
- 外国人患者の受入体制が整備されている病院の名称、所在地および連絡先
- 民間医療保険への加入の案内
緊急時の対応に関する事項(防災、防犯および急病など)
- トラブル対応や身を守るための方策(地震・津波・台風などの自然災害、事件・事故への備え、火災の予防)
- 緊急時の連絡先・場所、警察・消防・海上保安庁への通報・連絡の方法
- 気象情報・避難指示・避難勧告などの把握方法、災害時の避難場所
法令違反(出入国、労働)を知ったときの対応方法
- 法令(入管法令、労働関係法令)および未払賃金に関する知識
- 入管法令に関する違反があった場合の相談先の名称および連絡方法
- 労働法令に関する違反があった場合の相談先の名称および連絡方法
- 特定技能雇用契約に反することがあった場合の相談先の名称および連絡方法
- 人権侵害があった場合の相談先の名称及び連絡方法
- 年金の受給権に関する知識および脱退一時金制度に関する知識、相談先の名称および連絡方法
日本語学習の機会の提供
次のいずれかの外国人が希望する方法で、日本語を学習する機会を提供しなければなりません。
- 日本語教室などに関する情報を提供し、入学手続きの補助を行うこと。
- 自主学習(教材によるもの、オンラインによるもの)に関する情報を提供し、利用手続きの補助を行うこと。
- 日本語教師による講習の提供を行うこと。
- 支援担当者などは積極的に企画・運営を行うこと。
- 日本語の能力に係る試験の受験支援や資格取得者への優遇措置を講じること。
- 日本語学習に係る学習のための経済的支援を行うこと。
相談・苦情への対応
- 相談・苦情には、遅滞なく適切に応じるともに必要な助言、指導を行うこと。
- 必要に応じ、適切な行政機関へ案内し、手続きの補助を行うこと。
- 相談・苦情への対応は、外国人が十分に理解できる言語により実施すること。
- あらかじめ相談窓口の情報の一覧をつくって手渡しておくこと。
- 相談窓口を設けたり、相談・苦情専用の電話番号やメールアドレスを設置すること。
- 労災によるケガ・病気・死亡などの場合、家族に対し労災保険制度の説明を行い、手続きの補助を行うこと。
日本人との交流促進に関する支援
- 地域住民との交流に関する情報の提供や参加手続きの補助を行うこと。
- 地域の行事に関する情報の提供や参加手続きの補助を行うこと。
- 行事に参加できるよう、有給休暇の付与や勤務時間の配慮することこと。
- 特定技能所属機関が率先して日本人との交流の場を設けていくことこと。
転職支援(外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合)
会社都合(人員整理、倒産など)により特定技能雇用契約を解除する場合、次のいずれかを行う必要があります。
- 所属する団体や関連企業などを通じて、次の受入れ先に関する情報を入手、提供すること。
- 公共職業安定所やその他の職業紹介機関を案内するなど次の受入れ先を探す補助をすること。
- 職業相談・職業紹介受けられるよう、または円滑に就職活動が行えるよう推薦状を作成すること。
- 就職先のあっ旋紹介を行うこと(特定技能所属機関が職業紹介事業を行える場合)
また、上記に加えて次の支援のすべてについても行う必要があります。
- 就職活動を行うための有給休暇を付与すること。
- 離職時に必要な行政手続きについて情報を提供すること。(国民健康保険や国民年金に関する手続き)
- 倒産等により転職のための支援が適切にできなくなる場合は、代わって適切に支援できる者を確保すること。
定期的な面談の実施、行政機関への通報
定期的(3カ月に1回以上)に、外国人と監督する立場にある者それぞれと面談を実施し、労働状況や生活状況を確認しなければなりません。この面談は対面により直接話をする必要があり、メールやスカイプなどで行うことはできません。また、外国人が十分に理解することができる言語で行わなければなりません。
- 「生活オリエンテーション」で提供した情報を必要に応じて再提供すること。
- 支援責任者、支援担当者が面談において、労働関係法令に違反していることを知ったときは、関係行政機関に通報すること。
- 支援責任者、支援担当者が面談において、入管法令違反、または、パスポートおよび在留カードの取り上げなどの問題を知ったときは、出入国在留管理局に通報すること。
- 法令違反などの際に外国人が自ら通報できるようにするため、関係行政機関の窓口情報の一覧を作り、手渡しておくこと。
まとめ
以上、特定技能外国人への支援ついて説明させていただきました。
支援すべき項目が非常に多岐に渡ることがご理解いただけたのではないでしょうか。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
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みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
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- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
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ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。