お役立ち情報

お問い合わせ ページトップへ

ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法

ビザ(在留資格)申請サポート 


 
ビザ(在留資格)には、在留期間が設けられておりその在留期間を一日でも過ぎるとオーバーステイ(不法残留)の扱いになります。

そしてオーバーステイは違法ですので、摘発・強制送還の対象になります。
 

こちらでは、うっかりとビザ(在留資格)の更新を忘れていて期限が切れていたときの対処についてみていきたいと思います。
 

 

在留期間を過ぎていた場合の対処方法


在留期間が過ぎていた場合の具体的な対処方法は以下の通りです。

1.出入国在留管理局に連絡する

在留カードが期限切れになっているのに気が付いたら、ただちに出入国管理局に電話して、事情を説明してください。

そして、これからすべきこと、提出が必要な書類などについてお問合せください。

(リンク:地方出入国在留管理官署 )

2.出入国在留管理局に本人が出頭する

出入国在留管理局への出頭指示がありますので、出頭いたします。

この時にできれば、日本人(職場の人、日本人の配偶者など)に同行してもらいましょう。

出入国在留管理局へ持参するもの(参考)

  1. パスポート
  2. 在留カード
  3. 説明書(在留期間の更新を忘れた経緯、反省など)

 

してはいけないこと


在留期間が過ぎていたことに気づいた場合に絶対にしてはいけないことは以下の通りです。

  • そのまま放置する
  • 逃亡する

問題から目を背けずに冷静に行動することが必要です。
 

不法在留に対する罰則について

不法在留の外国人労働者への罰則

不法在留の外国人に対する罰則は以下の通りです。

  • 退去強制
  • 3年以下の懲役・禁錮もしくは300万円以下の罰金

 

不法在留の外国人雇用主への罰則

不法残留(オーバーステイ)している外国人を雇用している雇用主も罪(不法労働助長罪)に問われ、以下の罰則があります。

  • 3年以下の懲役若しく300万円以下の罰金

 

 
不法残留(オーバーステイ)している外国人は、入国管理局に身柄を収容され日本から強制送還されることが原則となっています。

ただし、一定の要件を満たした人は、身柄を収容されることなく帰国できる制度(「出国命令制度」)が設けられています。

以下、出国命令制度と退去強制処分についてみていきたいと思います。

 

出国命令制度について

不法残留(オーバーステイ)している外国人が、帰国を希望して入国管理局に出頭した場合で、一定の要件をクリアしていることで身柄を収容されることなく出国することができます。

出国命令により出国したときは、出国した日から1年間は日本に入国できません。(退去強制処分の場合は、5年間)
 

(出典:出入国在留管理局 出国命令制度について)

 

出国命令の要件

出国命令制度の適用を受けるためには、以下の要件を全て満たしている必要があります。

【出国命令の要件】

  1. 出国の意思をもって自ら入国管理官署に出頭したものであること
  2. 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
  3. 窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと
  4. 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと
  5. 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること

 

出頭場所

最寄の出入国在留管理局に出頭してください。

(出典:出入国在留管理局 出入国在留管理庁の概要)
 
(リンク:地方出入国在留管理官署

(リンク:出国命令制度について 出入国在留管理局

 

退去強制処分について

出国命令制度の要件をクリアできない外国人は、退去強制(強制送還)となりますが(一部例外を除く)、そこに至るまでに様々な手続きが踏まれます。

退去強制の流れ

1.違反調査

入国警備官による違反事実についての調査が行われます。

2.収容

違反調査において容疑ありと判断された場合、収容されることになります。

(リンク:出入国在留管理庁 収容施設について(収容施設の処遇)

3.違反審査

入国審査官により違反調査に誤りがないかどうか、退去強制事由に該当するかどうかが審査されます。

4.口頭審理

違反審査での認定内容の誤りを主張したり、在留特別許可の請求ができます。判決は特別審理官によりなされます。

5.異議の申出

認定内容の誤りを主張したり、在留特別許可の請求する場合に、主任審査官に申出をします。

6.法務大臣の裁決

これまでの調査、審査、審理記録を精査に法務大臣が最終判断をします。

この判断により退去強制処分、出国命令、在留特別許可が決定されます。

7.在留特別許可

退去強制事由に該当するものの、特別な理由、事情を考慮された結果として例外的措置として在留が許可されます。

 

(出典:出入国在留管理局 退去強制手続及びの出国命令手続きの流れ)

 

まとめ

以上、ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法について説明させていただきました。

通常の更新・変更申請に比べ大変な手続きになり、精神的にも大きな負担がかかることと思います。ビザの更新は3カ月前から手続きすることができますので、早めの手続きを心がけてください。

みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。