中国籍の人の短期滞在ビザについて
ビザ(在留資格)申請サポート
中国の人が旅行や親類の訪問などの目的で日本に来る場合、中国はビザ免除国ではありませんので、短期滞在ビザを取得する必要があります。
こちらでは、中国在住の中国籍の人が短期滞在ビザを取得するときの手順や必要となる書類などについて説明させていただきます。
― 目次 ―
短期滞在の目的について
短期滞在ビザは訪日の目的により申請の方法、必要書類が異なります。
目的は次の3つに分けられます。
- 観光
- 親族・知人訪問
- 短期商用等
文字通り観光を目的とするものです。
親族(原則、配偶者、血族および姻族3親等内)や友人、知人を訪問することを目的とするものです。
商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査などを目的とするものです。
これらは、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動を行うことをはできません。
又、会議出席、文化交流、自治体拘留、スポーツ交流なども商用目的等に含まれます。
観光目的の場合
中国国籍の人が観光目的で日本を訪れる場合は,中国国内の旅行会社を通じて観光ビザを申請する必要があります。この場合,日本の旅行会社が,身元保証人として書類を準備することになります。
観光ビザの申請については、訪日観光を取り扱う中国国内の旅行会社にお問合せ下さい。
なお、観光目的であっても、親類や知人を訪問する場合や親類宅・知人宅に宿泊する場合は、短期滞在ビザを取得する必要がありますので、以下でご確認ください。
短期滞在ビザ 申請の流れ
申請の前に招へい人(日本側)と申請人(外国側)とで書類の準備をする必要があります。
招へい人が揃えた書類を申請人に送り、申請人がすべての必要書類を持って中国国内の日本国大使館・領事館で申請します。
申請のおおまかな流れは下の図のとおりです。
出典:外務省 短期滞在査証(ビザ)手続きチャート
親族・知人訪問が目的の場合
⑴ 申請人が中国側で用意する書類
- ビザ(査証)申請書
- 写真(※6か月以内に撮影したもの)
- パスポート
- 戸口簿写し
- 居住証または居住証明書(※申請先の日本大使館・総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
- 在日の親族または知人との関係を証する書類(※写しおよび原本の提示)
(例)親族の場合:親族関係公証書、出生医学証明など(※親子・兄弟等を証する書類には有効期限はありません。婚姻関係は発行後3か月以内のもの。) 知人の場合:写真、手紙など
⑵ 身元保証人が日本側で用意する書類
- 身元保証書
- 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※マイナンバー(個人番号),住民票コードを除き省略がないもの。
- 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写しまたは確定申告書控の写し※1) ※無職などで提出できない場合は,「理由書」(様式任意)。
- 直近の総所得が記載された市区町村発行の「課税証明書」、または税務署発行の「納税証明書(様式その2)」もしくは「確定申告書控の写し※1」のうち、いずれか1点
- 有効な「在留カード」(もしくは特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の場合)
※1「確定申告書控の写し」については,税務署受理印のある直近申告のもの。ただし,国税電子申告・納税システム(e-Tax)により確定申告している場合は「受信通知」および「確定申告書」を印刷したもの。
⑶ 招へい人が日本側で用意する書類
- 招へい理由書
- 申請人名簿(申請人が複数の場合)
- 滞在予定表
- 住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの) ※マイナンバー(個人番号),住民票コードを除き省略がないもの。
- 在職証明書(会社経営者の場合は法人登記簿謄本,個人事業主の場合は営業許可証の写しまたは確定申告書控の写し),または在学証明書 ※無職などで提出できない場合は,「理由書」(様式任意)。
- 有効な「在留カード」(もしくは特別永住者証明書)表裏の写し(外国人の場合)
- 渡航目的を裏付ける資料(例:診断書,結婚式場の予約票等)(ある場合のみ)
※ 身元保証人と招へい人が同一の方である場合は,招へい人が用意する書類の4~6の書類は不要です。
※ 身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は,招へい人が用意する書類の4は不要です。
短期商用等が目的の場合(一次有効)
⑴ 申請人が中国側で用意する書類
- ビザ(査証)申請書
- 写真(※6か月以内に撮影したもの)
- パスポート
- 戸口簿写し
- 居住証(旧暫住証)または居住証明書(※申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
- 在職証明書
- 所属先の営業許可証写し、または、所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
⑵ 招へい機関および身元保証機関が日本側で用意する書類
- 招へい理由書
- 申請人名簿(申請人が複数の場合)
- 身元保証書
- 滞在予定表
- 招へい機関に関する資料(次のいずれかの書類:法人登記簿謄本/会社四季報(最新版)の写し/会社・団体概要説明書/案内書・パンフレット)
※申請人が「公務普通護照」(因公パスポート)にてビザ申請する場合は、【申請人が中国側で用意する書類】の4~7および【招へい機関および身元保証機関が日本側で用意する書類】の3並びに5を省略可。
短期商用等が目的の場合(数次有効)
一定の条件に当てはまる人は、複数回日本に渡航することができる数次有効の短期滞在ビザを申請することができます。
なお、短期滞在ビザでは,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことはできません。
⑴ 申請人の条件
数次有効の短期滞在ビザを申請できるのは、以下1.2.のいずれにも該当する人です。
- 1回目の渡航目的が商用目的である人(主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない人)
- 次の⑴~⑹のいずれかに該当する人(IT技術者を含む)
⑴国営大中型重点企業の常勤者
⑵中国またはその他の国・地域の株式市場に上場している企業の常勤者
⑶日本国内に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業の常勤者
⑷日本国内,中国またはその他の国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等の常勤者
⑸日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
⑹過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,または過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者
⑵ 申請人が用意する書類
- パスポート
- ビザ申請書(写真貼付)
- 戸口簿写し
- 居住証または居住証明書(申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に本籍を有しない場合)
- 在職証明書(在職期間,給与および役職の記載があるもの)
- 所属企業の営業許可証または批准書の写し
- 所属企業が次の⑴~⑹のいずれかの条件を満たすことを証する資料。⑹の条件を満たす人の場合は,所定の渡航歴が確認できる現有旅券または旧旅券等。
- 数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(※3)
⑴国営大中型重点企業
⑵中国またはその他の国・地域の株式市場に上場している企業
⑶日本国内に経営基盤若しくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)のうち,ビザの申請先の日本大使館/総領事館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業
⑷日本国内,中国またはその他の国/地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等
⑸日本国内の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業(※1)
⑹過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり、かつ、過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者、または過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴がある有職者(※2)
※1 日本国内の株式上場企業から,株式上場事実がわかる資料および申請人所属企業との取引実績がわかる書類の提出が必要となる場合があります。
※2 シェンゲンビザの場合はドイツ,フランス,イタリア発給のビザによる渡航に限られます。
※3 申請先の公館によっては,理由書の様式を定めている場合があります。
まとめ
以上、中国在留の中国籍の人が商用や親族訪問などで訪日する場合の短期滞在ビザついて説明させていただきました。
目的により用意する書類が異なります。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。