中国籍の人が取得する「国籍証明書」について
帰化申請サポート
帰化許可申請時に必要な書類の一つに「国籍証明書」があります。
この国籍証明書は、世界中で統一されているものがあるわけでありませんので、国によって異なるものとなります。
こちらでは、中国籍の人が取得する国籍証明書について説明させていただきます。
国籍証明書を申請するタイミングについて
以前は、申請と同時にパスポートにハサミが入れられ、申請以降にパスポートを使用することができなくなっていました。
つまり、日本への帰化が認められる前に中国の国籍も失い、中国のパスポートも使用できなくなっていました。
そのため、国籍証明書以外のすべての書類を整備し、帰化の許可がほぼ確実となり、法務局から指示があってから国籍証明書を申請するという手順を取っていました。
♦
現在では運用方法が変更され、現在は国籍証明書の申請後も中国のパスポートは使用することできますし、中国籍からの離脱は帰化が許可されてからになりますので、以前のように国籍証明書の取得申請するタイミングに注意を払わなくてもいいようになりました。
ただ、運用方法が変更されることはままあるため、日本への帰化が見込めるタイミングで申請すべきものと考えます。
国籍証明書の発行制限回数について
「国籍証明書の発行は3回まで」という情報があります。
このことをホームページに記載している事務所がありますし、当事務所に相談に来られたお客さんから聞いたこともあります(他の事務所に相談に行かれた際にそう言われたとのことです。)。
発行が3回までということは、帰化申請が不許可になった場合、あと2回しか申請のチャンスは残っていないということになります。
真意を確かめるべく在大阪の中国総領事館に問合せをしてみました。
回答によると、 「国籍証書の発行回数に制限はありません。」とのことでした。
念のため国籍証明書の取得申請をする際に発行制限回数について尋ねられた方がいいかと思いますが、現在のところは発行回数に制限はないという認識でいいかと思います。
申請する場所
国籍証明書は、在日の中国大使館・領事館にて申請します。
関西で申請する場合、大阪にある総領事館になります。
国籍証明書を取得申請をする場合、メールでの予約が必要とのことです。
所在地:大阪府大阪市西区靱本町3-9-2
受付時間:月曜日〜金曜日(中国、日本の休日は除く)9:00〜12:00(※コロナの影響により変更されている場合があります。)
電話番号:06-6445-9481
メールアドレス:chinaconsul_osa_jp@mfa.gov.cn
http://osaka.china-consulate.org/jpn/
申請時の必要書類
国籍証明書の申請には以下の書類を用意する必要があります。
- パスポートのコピーおよび提示
- 住民票原本(3カ月以内のもの)もしくは、在留カードのコピーおよび原本提示
- 証明写真×2(3cm×4cm)
- 退出中国人民共和国国籍申請表(中国語)(もしくは、日本語版)
18歳以下の人が申請する場合
- 未成年者のパスポートのコピーおよび原本提示
- 未成年者の出生証明書
- 代理人のパスポートのコピーおよび原本提示
- その他(※)
※「その他」の書類
- 申請人の父母が離婚している場合:離婚証および離婚協議書もしくは民事調停書、もしくは判決書と生効書(日本で離婚した場合:離婚証明書および関係資料、親権を有することの証明書)
- 申請人の父母が死亡している場合:死亡証明書もしくは死亡届受理証明書
- 申請人の父母が既に日本に帰化している場合:父母の戸籍謄本
- 申請人が日本人の子どもとして認知されている場合:認知した人の同意書
Q&A
- 国籍証明書の取得を代理でお願いできますか?
できません。
国籍証明書の取得申請は、本人が行う必要があります。
ですから、行政書士が代理で行うことはできません。
まとめ
以上、中国籍の人が取得する国籍証明書について説明させていただきました。
以前ほど取得のタイミングについて神経質になる必要はなくなってはいますが、帰化の許可が見込めることを確認した上で申請したほうが無難だと思われます。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。