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韓国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について

帰化申請サポート 


 
帰化申請をする際に必要な書類の一つに「身分関係を証明する書類」があります。

この身分関係を証明する書類は、申請する人の国籍によって異なっております。

こちらでは、韓国籍の人が必要となる身分関係を証明する書類についてみていきたいと思います。
 

 

身分関係を証明する書類とは

韓国籍の人は、「身分関係を証明する書類」として、以下の書類を用意する必要があります。

    1. 基本証明書(訳文)(本人)
    2. 家族関係証明書(訳文)(本人・父・母)
    3. 婚姻関係証明書(訳文)(本人・父・母
    4. 入養関係証明書(訳文)(本人)
    5. 親養子関係証明書(訳文)(本人)
    6. 除籍謄本(父母婚姻から2008年1月1日までのもの)
    7. 除籍謄本(母10歳くらいから父母婚姻までのもの)
    8. 除籍謄本(その他指示されるもの)

これらの書類は、駐日の韓国大使館・領事館にて取得することができます。

 

申請する場所

関西で申請する場合、大阪にある総領事館になります。

駐大阪大韓民国総領事館
 所在地:大阪市中央区西心斎橋2ー3ー4
 受付時間:(月曜日〜金曜日(中国、日本の休日は除く)9:00〜12:00)
 電話番号: (06) 4256-2345

 

 

申請のために用意するもの

申請には以下の書類が必要です。

窓口申請の場合の必要書類
  1. 家族関係登録簿など証明書交付申請書
  2. 身分証(運転免許証など、写真付きのもの)
  3. 住民登録番号又は登録基準地の住所(最低限、OO洞OO里までの記入が必要)
  4. (氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給されません。)

  5. 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
  6. (申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本、申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など)

 

郵便申請の場合の必要書類
  1. 家族関係登録簿など証明書交付申請書
  2. 身分証のコピー(運転免許証など、写真付きのもの)
  3. 住民登録番号又は登録基準地の住所(最低限、OO洞OO里までの記入が必要)
  4. (氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合、発給されません。)

  5. 発給対象者と申請人の関係を立証する書類
  6. (申請人が日本人の場合:日本の戸籍謄本、申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など)

  7. 返信用封筒(切手貼り付け、住所氏名を記載)
  8. 手数料1通あたり110円 (現金書留又は小為替)

※ 代理申請の場合は、委任状(委任者の捺印)、委任者の身分証のコピー、代理人の身分証が必要となります。
 

証明書の概要

それぞれの証明書の概要は、以下をご参照ください。
 

⑴ 基本証明書とは

 
基本証明書とは、個人の出生と死亡などに関する基本的な事実を証明する事を目的に、個人の出生、国籍変更、改名、親権、死亡などが記載されます。つまり出生証明書と死亡証明書が一つに統合されたものということができます。

基本証明書には、証明書発給時点の有効な事項だけでなく、過去の事項も共に表示されます。つまり改名をした場合には現在の名前だけでなく、改名前に使用した名前も表示され、姓と本貫(家系の出身地)を変更した場合にも従来の姓と本貫が表示されます。性転換者の場合にも現在の性と過去の性が共に表示されます。

基本證明書には他の證明書にはない箇所があります。これは登録基準地欄の下にある部分の家族関係登録簿事項欄である。ここには、登録基準地の指定、変更、又は訂正に関する事項や、家族関係登録簿の作成又は閉鎖に関する事項が記載されます。

 

⑵ 家族関係証明書とは

 
家族関係証明書とは、本人を基準とし父母、養父母、配偶者、子供などを現わす証明書です。

本人の兄弟姉妹関係は家族関係証明書に表示されません。兄弟姉妹関係を証明する必要がある場合には、父母の家族関係証明書の発給をしなければなりません。

家族関係証明書は、原則、証明書交付時点の有効な事項のみを集めて発給されますので過去の事項は表示されません。(死亡、国籍喪失、失踪宣告に該当する場合は、該当家族にはそのまま記載を残し、姓名欄の横に死亡等の事由が記載されます。)

本人が離婚して現在の配偶者がいない場合には、前の配偶者に関する事項は表示されません。したがって本人の離婚事項を確認しようとする場合は、家族関係証明書でなく、婚姻関係証明書の発給を受ける必要があります。

また関係上、養子、親養子、嫡出子、非嫡出子であっても、本人との関係はいずれも「子女」として同一に表示されます。

 

⑶ 婚姻関係証明書とは

 
婚姻関係証明書とは、婚姻に関する身分変動事項を証明するもので、本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。

婚姻関係証明書の特定登録事項欄には、本人と現在有效な婚姻關係にある配偶者が記載され、離婚した配偶者は記載されません。これらの事項は、婚姻関係証明書の一般登録事項欄に、その事由とともに姓名が記載されます。

配偶者が死亡、国籍喪失、失踪宣告を受けてその者の家族關係登録簿が閉鎖になった場合にも、本人の家族関係證明書の特定登録事項欄はそのまま置かれ、姓名欄の横にその旨が記載されます。配偶者が死亡した後、生存配偶者が再婚すれば家族関係が終了するため、この時には、生存配偶者の家族関係登録簿の特定登録事項欄にて、死亡した配偶者を抹消し、家族関係證明書の死亡した配偶者が記載されないようなります。

 

⑷ 入養関係証明書とは

 
入養関係証明書とは、養子縁組に関連する身分変動事項を證明するもので、本人、養父母、養子の各特定登録事項と養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。

家族関係証明書には養子は単に「子女」と表示され、嫡出子と区別せずに証明されていますが、入養関係證明書には養子として表示されます。

離縁、養子縁組の無効、取消の場合、当事者の家族関係登録簿において相手方当事者に対する特定登録事項が抹消されるため、入養関係證明書の特定登録事項欄に記載されず、一般登録事項欄にその事由が記載されます。

 

⑸ 親養子入養関係証明書とは

 
親養子縁組とは、特別養子縁組のことをいいます。

親養子入養関係証明書には、本人、実父母、養父母、親養子の各特定登録事項と、養子縁組、離縁、養子縁組の無効、取消に関する一般登録事項が記載されます。

親養子入養申告によってAの子が他人の親養子として親養子入養する場合には、Aの家族関係登録簿の特定登録事項欄でAの子を抹消し、一般登録事項欄にその事由を記録して、Aの家族関係證明書には親養子入養した子が現れず、Aの親養子入養関係證明書には親養子入養した子が抹消された事由が記載されます。

同時に、親養子入養を行った養父母の家族関係登録簿の特定登録事項欄に養子の特定登録事項を記録し、一般登録事項欄に親養子入養の事由を記録して、養父母の親養子入養関係證明書には親養子入養に関する事項が記載されます。

また、親養子入養した子の家族関係登録簿は、これを閉鎖し再作成する。新たに作成された親養子の家族関係登録簿の父母欄に養父母を特定登録事項を記録し、実父母欄には実父母の特定登録事項を記録する。更に一般登録事項欄に親養子になった事由を記録して親養子の家族関係證明書の父母欄に養父母が記載されるようにする。従って、親養子の家族関係證明書には、実父母は父母欄から抹消され、代わりに養父母が記載されます。これは、親養子入養で実父母と親族関係がすべて終了する点を反映したものである。しかし、親養子入養関係證明書には、実父母と養父母がすべて記載され、親養子入養前後の変動事項を知ることができる。

 

 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。