中国籍の人が必要な「身分関係を証明する書類」について
帰化申請サポート
帰化申請をする際に必要な書類の一つに「身分関係を証明する書類」がありますが、この書類は申請する人の国籍によって異なります。
中国籍の人が「身分関係を証明する書類」として必要なのは、以下のものです。
【必ず必要な書類】
- 本人の出生公証書
- 親族関係公証書
- 父母の結婚公証書
【当てはまる場合に必要な書類】
- 婚姻公証書(本人が結婚している場合)
- 離婚公証書(本人が離婚している場合もしくは両親が離婚している場合)
- 養子公証書(養子縁組している場合)
- 死亡公証書(親や子が死亡している場合)
こちらでは、これらの書類について、また取得方法についてみていきたいと思います。
中国の公証書とは
日本では、戸籍を見ればその人の出生に関する事項や親子関係、兄弟関係などを確認することができますが、中国には、日本のような戸籍制度というものがありません。
中国では、国籍や身分関係を証明するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。
公証書は、出生や家族関係、結婚、離婚というように、各種事項ごとに発行されます。
公証書は、公証処(日本でいう公証役場)で取得します。
公証書は、届け出をした地域を管轄する公証処でしか発行されませんので、中国国内で届出をした場合、その地域を管轄する公証処に申請をして取得することになります。
日本で結婚した場合などで駐日の大使館・総領事館を通じて届出をしていた場合は、その大使館・総領事館で取得することになります。
出生公証書
出生公証書は、申請者の出生についての証明や親や兄弟姉妹などの出生の証明するものです。
申請場所
【日本で生まれた人】
出生届を提出した日本国内の市区町村の役場で「出生届の記載事項証明書」を取得します。この出生届の記載事項証明書をもって出生公証書の代わりとします。
【中国で生まれた人】
出生の届出をした地域を管轄する公証処で「出生公証書」を取得します。
親族関係公証書
親族関係公証書は、申請者の親子や兄弟姉妹全員との関係を証明するものです。
申請の仕方によっては、兄弟姉妹がいても、関係人として両親の名前しか記載されない場合もあります。
兄弟姉妹がおらず一人っ子の場合は、「独生子」の記載してもらうことが必要です。
申請場所
【日本で生まれた人】
日本国内の華僑総会を通じて「親族関係公証書」を申請します。
【中国で生まれた人】
届出をした地域を管轄する公証処で「親族関係公証書」を申請します。
華僑総会とは
華僑総会は、在日の華僑華人の権益擁護・相互扶助・中日友好を目的として結成された団体です。
華僑総会では、パスポート申請(但し、10歳未満の人のみ)・旅行証・香港ビザや外務省・中国総領事館認証手続き、国籍証明書、親族関係公証書、継承(相続)公証書など書類の代行をしています。
父母の結婚公証書
結婚公証書は、結婚の事実を証明するものです。
申請場所
【日本で結婚の届出をした場合】
駐日の大使館・総領事館に申請する。
【中国で結婚の届出をした場合】
結婚の届出をした地域を管轄する公証処で「結婚公証書」を取得します。
該当する場合に必要なその他の公証書
その他の該当する場合(本人の結婚・離婚、親の死亡など)に必要な公証書についても、他の公証書同様に中国国内で届出をした場合は、中国の公証処で申請・取得し、駐日大使館・総領事館を通じて届出をした場合は、その大使館・総領事館に申請・取得します。
まとめ
以上、中国籍の人が「身分関係を証明する書類」として必要な書類について説明させていただきました。
届出をした場所によって申請するところも異なってくるため、どの書類はどこに申請するかということをしっかりと整理した上で進めることが必要です。
みなとまち行政書士事務所では帰化申請のご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
-
8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
-
9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。