出入国記録の開示請求について
帰化申請サポート
帰化申請をする際などにご自分の日本国外への渡航履歴を確認する必要がある場面があります。
このような場合、パスポートに押されている出入国のスタンプで渡航の履歴をさかのぼることが考えられますが、日付を確認できないスタンプがあったり、出入国の回数が多いなどの理由で、全ての履歴を完全に把握することが難しいことがあります。
このような場合、「出入国記録の開示請求」をすることによって、渡航記録を正確に確認することができます。
出入国記録の請求先
出入国記録の開示は出入国在留管理庁の窓口での請求もしくは郵送による請求のいずれかによっていたします。
請求先:出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
電話:03-5363-3005
請求する際に用意するもの
請求する際は以下の書類を用意してください。
- 開示請求書
- 返信用封筒(宛名記入、返信用切手貼付|写しの送付を希望する場合)
- 手数料 1件あたり300円の収入印紙(請求書に貼付)
- 住民票(30日以内に作成され、個人番号の記載がないもの。|コピーは不可。)
- 本人確認書類(運転免許証や在留カードのコピーなど)
※収入印紙は郵便局で購入できます。(収入印紙はコンビニでも購入できますが、多くのコンビニでは200円の収入印紙のみの取り扱いとなっています。)
開示請求ができる人
出入国記録の開示請求は以下の人のみです。
- 本人
- 法定代理人(未成年の親または被後見人の代理人)
- 任意代理人(2022年4月1日より請求できるようになりました)
開示請求ができる対象期間
開示請求は、下記の期間に限りできるものとされています。
- 日本人の出帰国記録:昭和48(1973)年4月1日以降から請求日現在まで
- 外国人の出入国記録:昭和45(1970)年11月1日以降から請求日現在まで
処理に要する期間
標準処理期間は30日とされています。
(ご参照:『標準処理期間とは』)
Q&A
- 海外に在住する外国人の出入国記録は請求できますか?
できます。
海外に居住している人は、日本在中の委任者を通じて請求することできます。
必要書類は上記以外のものも必要になります。詳しくはお問い合わせ下さい。
みなとまち行政書士事務所の出入国記録調査書の取得サービス
申請書の作成はもちろん、依頼者に代わって申請の手続きまで行政書士が代理で行います。
サービス内容
- 申請書の作成
- 出入国在留管理庁への申請
- 依頼者への送付
料金
サポート内容 | 費用 |
出入国記録の開示請求 | 15,000円 |
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。
※送料及び申請手数料(¥300/件)は別途請求させていただきます。
サポートの流れ
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1.無料相談
メールやお電話で、お話をお伺いいたします。
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2.お見積り
お見積りを提示させていただきます。
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3.委任の意思確認
見積り金額に同意いただき、委任の意思を確認させていただきます。
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4.必要書類の案内
送付いただく書類の案内をいたします。
また、委任状のひな形をメールにて送付いたします。 -
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5.料金のお支払い
ご入金をしていただきます。
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6.申請書の作成
弊事務所が依頼者に代わり申請書を作成いたします。
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7.申請
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係に申請いたします。
申請してから1ヶ月程度で、「出入国記録調査書」の送付があります。 -
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8.依頼者への送付
ご指定いただいた送付先に送付いたします。
(海外への送付は別途料金を請求させていただきます。)
実際に「出入国記録」を請求してみました!
筆者の出入国記録を実際に請求してみました。何かの参考になれば幸いです。
以下の書類が返信されました。
まとめ
- ✔ 出入国記録の開示請求で渡航履歴を正確に確認できます。
- ✔ 開示請求は出入国在留管理庁に対して行います。
- ✔ 海外居住者は日本いる人に委任することで取得可能です。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
数日前にギックリ腰になりました。コルセットをしてこの記事を書いております。
毎年忘れた頃にギックリ腰を繰り返しております。