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「帰化の動機書」の書き方

帰化申請サポート 

ノートとペンの画像
 
帰化申請における必要書類の一つに「帰化の動機書」があります。

こちらでは、この帰化の動機書について説明してみたいと思います。

 

帰化の動機書とは

帰化の動機書とは、簡単にいうと「なぜ日本国籍を取得したいのかを説明するもの」です。

「なぜ日本国籍を取得したいのか」について作文するのですが、その想いに至るまでの生まれてからの人生を絡めて作文します。
 
 
具体的には以下の事項を織り交ぜて文章を組み立てて下さい。

  • いつ、どこで生まれたか
  • いつ日本に来日したか
  • 来日の目的
  • 学歴や専攻した分野について
  • 来日してからの活動内容
  • 家庭の状況
  • 善良な市民であることのアピール
  • 将来の夢
  • 日本の社会との関わり
  • 帰化することへの想い

 
その他に以下のポイントがあります。

  • 必ず自筆で書く
  • 15歳未満の人は提出不要
  • 特別永住者は免除(提出不要)

 

必ず自筆で書く

「帰化許可申請書」をはじめ、他の提出書類はパソコンで作成することができますが、この帰化の動機書だけは原則、手書きすることとされています。

身体的な理由などで手書きすることが困難な場合は、法務局に相談してみてください。
 

15歳未満の人は提出不要

15歳未満の人は家族と一緒に申請する必要がありますが、この場合に動機書の提出は不要とされています。
 

特別永住者は免除

在日韓国人などの特別永住者は動機書の提出が免除されています。
 

帰化の動機書の例

帰化の動機書の一例です。 参考になれば幸いです。


帰化の動機書

 私は、〇年〇月〇日に生まれた中国人です。
 現在、大阪市の中央区で中華料理のレストランを経営しております。
高校を卒業後に叔父の経営するお店で修業をさせてもらい、平成〇年、私が25歳の時に中華料理の料理人として初めて日本にやってきました。
 それから10年後に現在経営している中華料理店をオープンし、現在に至っております。
 平成〇年5月に、日本人の女性(〇〇花子)と結婚し、平成〇年8月には長女〇を授かりました。
 私には前科がなく、税金や年金の納付義務もきっちり果たしており、善良な市民であると自負しております。
 現在経営しているレストランも軌道にのっていますので、将来はもう一店舗出したいと考えています。
 日本での家族との生活にとても幸せを感じており、今後もずっとこの生活が続けばと考え、帰化申請を致しました。

令和2年5月11日  
申請者 王 子豪

 

まとめ

  •  帰化の動機書とは、なぜ日本人になりたいのかを説明する書面のことです。
  •  過去、現在、将来のことを織り交ぜて記載してください。
  •  15歳以上の人は、必ず自分で書いてください。

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。