帰化申請における「生計の概要」の書き方
帰化申請サポート
帰化申請する際の必要書類の一つに「生計の概要」があります。
この「生計の概要」には、同居する者全員の収入や支出などを記入する必要があります。
こちらのページでは、この生計の概要を作成する際のポイントについて説明してみたいと思います。
ダウンロード:「生計の概要(その1)」|「生計の概要(その2)」
生計の概要(その1)
収入
申請時の前月分の手取り額(税引き後の金額)を記入します。
種目は給料、事業収入、年金(※1)、仕送り(※2)などです。
※1 年金は2カ月に1回の支給ですが、1カ月分(半分の金額)を記入してください。
※2 仕送りの場合、備考欄に仕送り人の氏名、申請者との関係を記入してください。
支出
1か月に支出する金額を記入します。
賃料や生命保険掛金などのような金額が定まっているもの以外は、おおよその平均金額でかまいません。
収入の合計=支出の合計となるよう預貯金金額やその他の金額で調整してください。
主な負債
住宅ローンや自動車ローンなど生計に必要な借入を記入します。
事業用ローンは、事業の概要に書き出しますので、ここでは記入しないでください。
生計の概要(その2)
不動産
種類
在日財産と在外財産の両方を記入します。
不動産登記簿どおり、宅地などの旨、木造などを記入してください。
面積
不動産登記簿どおり記入します。
2階以上の建物の場合それぞれの面積の記入が必要となります。
時価等
最寄の不動産屋で、現在の売却価格を聞いたり、インターネットで査定することもできます。また、固定資産税評価証明書に記載されている評価額でもかまいません。
名義人
共同所有の場合はすべての名義人の記入が必要です。
預貯金
同居の親族全員の全預貯金額を記入します。
口座番号までは求められていませんが、銀行名、支店名、名義人、金額を記入してください。
株券・社債等
株券や社債などの時価額を記入します。
自社株の評価額は税理士にお尋ねください。
高価な動産
高価な動産は、おおよそ100万円以上のものを記入します。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。