ビザ申請の必要書類【留学】
ビザ(在留資格)申請サポート
留学の目的で日本に在留したい外国人は、在留資格「留学」を取得することが必要になります。
こちらのページでは、この在留資格「留学」の「在留資格認定証明書交付申請」をする際に必要な書類および「在留期間更新許可申請」をする際に必要な書類について説明してみたいと思います。
― 目次 ―
在留資格認定証明書交付申請
留学が目的で、来日したい外国人は「在留資格認定証明書」の交付を受ける必要があります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記、切手を貼付)
- パスポートのコピー
- 入学許可証のコピー
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章(※1)
※1 「在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章」について
<申請者自身が経費を支弁する場合>
・本人名義の銀行等における預金残高証明書
・その他、支弁能力を証する文章(源泉徴収票、納税証明書など)
<申請者以外の人が経費を支弁する場合>
・経費支弁書
・経費支弁者に係る次の文書(いずれか一つもしくは複数)で、学生の学費・生活費を支弁することを証明するもの。(経費支弁者の課税証明書 総所得が記載されたもの、源泉徴収票、確定申告書のコピー、経費支弁者に係る預金残高証明書など)
・本人と経費支弁者の関係を証する文書(家族関係証明書、、住民登録票、戸籍謄本など)
在留期間更新許可申請
在留資格「留学」の在留期間は4年3月,4年,3年3月,3年,2年3月,2年,1年3月,1年,6月または3月と定められています。
最初に許可された在留期間では卒業するまでに達しない場合、期間の更新申請が必要になります。
在留期間更新許可申請に必要な書類は以下の通りです。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード 提示
- 教育を受けている機関からの在学証明書および成績証明書(※1)
- 申請人が日常生活を営む宿泊施設の概要を明らかにする資料(中学生,小学生等の場合)
- 申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書(※2)
※1 「教育を受けている機関からの在学証明書および成績証明書」について
<大学の学部生,大学院生,短期大学生,準備教育機関生,高等専門学校生等の場合>
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)および成績証明書
<大学の別科生,専修学校の専門課程生の場合>
・出席証明書および成績証明書
<研究生の場合>
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)および成績証明書
・大学の学部等の機関が発行した研究内容についての証明書
<聴講生の場合>
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)および成績証明書
・大学の学部等の機関が発行した聴講科目及び時間数を記載した履修届出写し等の証明書
<高等学校生,専修学校生(高等課程又は一般課程)等の場合>
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)および出席証明書及び成績証明書
<中学生,小学生等の場合>
・在学証明書(在学期間の明記されたもの)および出席証明書
※2 「申請人の日本在留中の経費支弁能力を証する文書」について
<申請者自身が経費を支弁する場合>
・本人名義の銀行等における預金残高証明書
・奨学金の受給証明書
・送金証明書(適宜)
<申請者以外の人が経費を支弁する場合>
・経費支弁書
・経費支弁者に係る次の文書(いずれか一つもしくは複数)で、学生の学費・生活費を支弁することを証明するもの。(経費支弁者の課税証明書 総所得が記載されたもの、源泉徴収票、確定申告書のコピー、経費支弁者に係る預金残高証明書など)
・本人と経費支弁者の関係を証する文書(家族関係証明書、、住民登録票、戸籍謄本など)
まとめ
以上、留学の在留資格の申請時の必要書類について説明させていただきました。
みなとまち行政書士事務所では在留資格・ビザのご相談を随時受け付けております。
電話や問合せフォームよりお気軽にお問合せ下さい。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。