技能実習生との結婚について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格に「技能実習」というものがあります。
この在留資格をもって、滞在している人を技能実習生といいますが、技能実習生との結婚およびその後に日本で一緒に暮らしていけるかという相談を受けることがあります。
こちらのページでは、技能実習生との結婚について、そして結婚後の在留資格の変更(「技能実習」から「日本人の配偶者等」)についてみていきたいと思います。
結論から先に言ってしまいますが、どちらもハードルはかなり高いです。
以下にその理由について説明いたします。
まず結婚することが容易ではない
技能実習生の方が日本に在留している間に結婚すると仮定します。
婚姻の手続きは、日本側、相手国側それぞれで完了することで正式な二人の婚姻ということになります。(国によっては、日本側の手続きだけで済むケースもあります。)
日本側での手続きのゴールとしては、「婚姻届」を市区町村役場に受理してもらうことになります。
この時に外国人の「結婚要件具備証明書」という書類が必要なり、これは相手国の大使館・総領事館に発行してもらうものです。
(この結婚要件具備証明書は、その人が本国の法律で定められている婚姻の成立要件を備えていることを証明する書類です。)
この結婚要件具備証明書の発行を大使館・総領事館に申請するわけですが、申請者の在留資格が「技能実習」の場合、組合・機関からの「結婚の同意・承諾」があることを求められます。
この「結婚の同意・承諾」を得ることが非常に困難なのです。
技能実習生は、来日する際に送り出し機関(組合・機関)と契約を結んでいて、この契約には実習期間中の婚姻禁止をうたっているものが多く、特別の事情がなければ結婚を同意、承諾してもらうことができません。
つまり、組合・機関からの「結婚の同意・承諾」を得ることが極めて困難であるので、大使館・総領事館からの「結婚要件具備証明書」の発行を受けることができず、よって「婚姻届」の受理をされないということで、日本側での婚姻手続きができないということになります。
日本側で婚姻の手続きを完了させなければ、相手国での結婚手続きを進めることができません。
在留資格の変更も難しい
仮に組合・機関の結婚の同意・承諾を得ることができたとします。
そうすれば、在留資格の変更のための要件を一つクリアしたことになりますが、この在留資格の変更を許可してもらうのもそう簡単ではありません。
というのも、在留資格「技能実習」から「日本人の配偶者等」への変更は、偽装結婚をうたがわれるため、他の就労系の在留資格からの変更より難易度が格段に高いといわれています。
技能実習生は、日本で技能を身に付けるという目的をもって働いているのですが、それ以外にお金を稼ぎ本国に仕送りするとう目的を持つ人もいます。
日本人と結婚して、結婚ビザを取得することができれば就労への制限がなくなるので、仕事の幅も格段に広がり収入の額を大きくできる可能性があるため、それが目的で日本人との結婚を目論む外国人がいるということです。
このような理由から、在留資格の変更は容易ではないということです。
では、どうすればいいか?
技能実習生の方と結婚し、その後に日本で生活するため在留資格「日本人の配偶者等」を取得するには、どのような方法があるのでしょうか。
一番の正攻法は、技能実習期間を修了後に一旦帰国して、その後に両国で婚姻手続きを完了します。
そののちに、外国人の方の在留資格(日本人の配偶者等)を取得して、日本に呼び寄せるという方法です。
かなりの期間を要するのでそれまで待つことができないと感じる人もおられると思いますが、この方法が一番確実です。
また、ビザ非免除国の外国人の方は、短期滞在ビザで来日し、来日中に婚姻の手続きを完了し、短期滞在ビザから結婚ビザに変更手続きをするという方法もあります。
まとめ
以上、技能実習生との結婚について説明させていただきました。
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。