ビザ申請時の理由書について
ビザ(在留資格)申請サポート
ビザ申請をする際に提出が必要な書類は、申請するビザごとに決められています。
しかし、ただ決められた書類だけを提出すればよいかというと決してそうではありません。
申請書などに書ききれない事柄、伝わらない事柄などを説明するための書類に「理由書」があります。
こちらの記事では、その理由書を取り上げてみたいと思います。
理由書とは
ビザ(在留資格)の申請や変更では、必要とされる書類を全て揃え、申請書と共に提出すれば入国管理局に受理されます。
事業の許認可(例えば建設業の許可など)では、定められた要件を全てクリアしていて必要書類が全て揃っていれば、ほぼ間違いなく許可を受けることができますが、ビザ(在留資格)においては、「裁量」により審査が行われますので、要件を満たしていて、必要書類が揃っていることがイコール許可といわけではありません。
申請書類が無事に受理されても、許可を受けることができるかどうかは、審査結果に左右されるということです。
審査の過程で、疑問を持たれたり、不明なことがあると追加資料の提出を求められます。
追加資料を求められると資料が提出されるまで、または指定された期限が過ぎるまで審査がストップし、その分だけ許可までの時間が延びることになります。
最初から「理由書」を添付して提出しておけば、追加で資料を請求されるリスクを減らすことができます。
また、ビザ申請の審査においては、「疑いがあるもの」は不許可になります。追加で資料を求められることもありますが、いきなり不許可ということもあるので、「追加資料の請求がないので、大丈夫だろう」とたかをくくらず、最初から完全な説明を心がける必要があります。
理由書を作成する上でのポイント
理由書には、決まったフォームや書き方があるわけではありません。ポイントを押さえていればどのような書き方でも結構です。
ただ、絶対に守っていただきたいのは、虚偽(ウソ)の記載はしないということです。後々ウソが発覚した場合は取り返しがつかないことになります。
ご自身で「これを書くと審査に不利になるだろう」と判断をして、そのため事実とは異なる事を書くよりも、なぜそうしたか、そうなったということを正直に書いた方が、多少審査に不利に働いたとしても致命的にはなりません。
- 虚偽(ウソ)は書かない
- 時系列に書く
- A4用紙1~2枚程度にまとめる
- 入管審査官の知りたいことを書く
理由書に何を書けばいいか?
理由書を書く際には、以下の項目に留意するようにしてください。
在留資格該当性
入管法では在留資格ごとに行える活動が決められています。申請する外国人の方が実際に行おうとする活動が、入管法で定められている在留資格での活動内容と一致している必要があります。
基準適合性
在留資格によっては、許可を得るために一定の基準を設けたものがあります。
就労系ビザ(技能、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)では、学歴の要件や実務の経験年数の要件が定められているものがあります。当然、定められた要件をクリアしていない場合は許可となることはありません。
身分系ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)には、就労系ビザで定められているような基準は設けられていません。
安定性・継続性
外国人が、安定的に、かつ、継続的に日本に在留することができる必要があります。
「安定的に、かつ、継続的」とは、経済的な裏付けがあり公共に負担をかけないこと、そして日本の法律を守ることを求めているという意味です。
就労系ビザ(技能、技術・人文知識・国際業務、経営・管理など)では、就職する会社の規模や財務内容、外国人の給与額などを書いてください。
身分系ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者など)では、日本人の配偶者(もしくは、配偶者の家族)の職業や収入を書いてください。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。