在留資格とビザの違い
ビザ(在留資格)申請サポート
外国籍の方が来日する場合に必要なものとして、「ビザ」があります。
この「ビザ」と同じような意味で使われる用語に、「在留資格」があります。
こちらの記事では、この「ビザ」と「在留資格」とは、同じ意味を持つ用語なのかどうかについてみていきたいと思います。
法律上、意味は異なります
それぞれの用語の詳細については後述しますが、法律上この2つの言葉は違う意味の用語です。
ただ一般的には、ほぼ同じ意味の言葉として使用されていますし(例えば、ビザの変更⇔在留資格の変更、ビザの延長⇔在留資格の更新、等々)、同じ意味の言葉として使われていることによる不都合はないものと考えます。
当事務所のホームページにおいても、同じ意味(ビザ→在留資格の意味)として使用させていただいております。
ビザとは
ビザは「査証」ともいいます。
ビザ(査証)は、海外にある日本の大使館・総領事館が発行するものです。
在外の大使館・総領事館が、その人が持っている旅券(パスポート)が正式なもので、有効であることを確認して旅券(パスポート)に裏書したものがビザ(査証)です。
ビザ(査証)は、在外の日本大使館・総領事館が、入国審査官に宛てた「推薦状」のようなものと言われています。
ただ、ビザ(査証)は上陸するための要件の一つですが、このビザがあれば必ず上陸が許可されるとは限りません。
入国審査において、パスポートやビザの有効性に加え入国目的、滞在予定期間などが審査され、上陸の要件を満たしている場合に「上陸許可」が与えられ、はれて上陸することができるというわけです。
つまり、在外の大使館・総領事館よりビザが与えられていたとしても、入国審査において他の要件に問題があると見なされた場合には、上陸が認められないこともありえるということです。
ビザ(査証)は、上陸が許可された時点で使用済みとされ、その役割は終わります。(数次ビザは除く)
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「ビザの免除」という言葉を聞いたことがある人がおられると思います。
査証免除協定を結んだ国が発行するパスポートを持つ人は、観光などが目的で来日する場合はビザの取得を免除されています。
しかし、繰り返しになりますが、いくらビザの取得が免除されているからといっても他の上陸要件をクリアしていない場合は、上陸することは認められません、
(ご参照:外務省 ビザ免除国・地域(短期滞在))
- ✔ ビザは海外にある日本大使館・総領事館が発行する
- ✔ ビザは上陸のための一つの要件であるが、上陸を保証するものではない
- ✔ ビザは上陸のための推薦状のようなものである
- ✔ ビザ免除という制度がある
ESTA(エスタ)とは
余談になりますが、
米国に旅行などで行かれる際に、ESTA(エスタ)というものに申請されたと思います。
このESTAがビザと思われている方もおられるようですが、ESTAはビザとは異なるものです。
日本は、米国のビザ免除国です。なので、観光など短期間の滞在であればビザを取得する必要はありません。ただ、ビザとは異なる仕組みのESTA(渡航認証許可)を得る必要はあるということです。
入国審査について
在留資格について説明する前に、入国審査について軽くふれてみないと思います。
上陸する際に、入国審査官は有効なパスポート、ビザ(査証)の審査を行います。これ以外にも、来日の目的や日本で行おうとする活動(観光?商談?就労?、、)、そして在留資格ごとに設けられた要件をクリアしていることなどを確認して在留資格を与えます。
この在留資格を与えられてはじめて日本に上陸することが可能になるのです。
入国と上陸
入国と上陸、どちらも同じような意味で使う言葉ですが、入管法ではそれぞれ別のものとして捉えています。
「入国」とは、日本の領海か領空に入ることをいいます。
一方、「上陸」とは、日本の領土に足を踏み入れることをいいます。
現実的には、飛行機で来日した場合、入国審査(上陸を許可するもの)を上陸前に(海の上で)するわけにもいかないので、入国審査のゲートが上陸前と上陸後の境界とみなされていると考えてもいいと思います。
在留資格とは
在留資格とは(文字どおり)外国人が日本に在留(滞在)するために与えられた資格のことをいいます。
入国審査において、上陸を認められた外国人のパスポートに証印が押されます。
「上陸許可」の証印に日本で行うことのできる活動等を示す「在留資格」、日本に滞在することのできる期間である「在留期間」などが表示されます。
この在留資格が与えられてはじめて、上陸することができるわけです。
ビザ(査証)は、上陸審査のために必要なもので、審査後は使用済みとなります。
一方、在留資格は、上陸審査で与えられるもので、日本での活動の根拠となるものです。
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在留資格は、29種類に定義されていて、それぞれに細かく活動内容が定められています。
在留資格 | 活動内容の例 |
外交 | 外国政府の大使、公使等およびその家族 |
公用 | 外国政府等の公務に従事する者およびその家族 |
教授 | 大学教授等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
教育 | 高等学校、中学校当の語学教師等 |
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等 |
企業転勤 | 海外の事務所からの転勤者 |
介護 | 介護福祉士 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
特定技能 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 | 技能自習性 |
永住者 | 永住許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者、実子、特別養子 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 | 日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
特定活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等 |
文化活動 | 日本文化の研究者等 |
短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
研修 | 研修生 |
家族滞在 | 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子 |
まとめ
- ✔ ビザ(査証)は、上陸審査のために必要なもので、審査後は使用済みとなります。
- ✔ 在留資格は、上陸審査で与えられるもので、日本での活動の根拠となるものです。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。