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帰化申請の流れや審査期間について

帰化申請サポート 


 
こちらの記事では、帰化申請をする際の流れや審査期間についてみていきたいと思います。
 

帰化申請の流れ

帰化申請の手続きの流れはおおむね以下の通りです。

1.事前相談

法務局に電話予約の後、予約日に法務局に出向きます。

ここでご自身の帰化申請に関する疑問や問題点などを相談します。

申請に必要な書類の確認や指示があります。

【持参するもの】
・パスポート
・在留カード(もしくは特別永住者証明書)

 
※当事務所に帰化申請業務を委任いただいた場合は、行政書士が代わって事前相談に出向くことも可能です。

帰化申請の相談票

2.書類の収集・作成

法務局から指示された必要書類を収集・作成します。

(ご参照:『帰化申請に必要な書類について』

3.書類の確認を受ける

人にもよりますが、3~5回程度法務局に出向き書類の確認を受けることが必要になります。

4.国籍離脱

事前に国籍離脱が必要な場合は、法務局から連絡があります。
(中国、韓国などは事前の国籍離脱は不要、台湾、ベトナムなどは事前の国籍離脱が必要になります。)

国籍離脱した旨の証明書は、申請の際に提出します。

5.申請

申請時は、申請人本人(15歳以上の申請人)が法務局に出向く必要があります。

帰化の許可・不許可は法務大臣の裁量により決定されますので、申請が受理されても許可になる保証はありません。

書類の提出

6.面接

申請が受理されてから3ヶ月程度後に法務局から連絡があります。

日時を調整し、決まった日に法務局で面接を受けます。

面接では、申請者の挙動全てが審査対象になりますので、その点を念頭において常識的な振る舞いと言葉遣いを心がけてください。

7.許可・不許可の決定

法務大臣の決裁を経て、帰化申請の許可・不許可が決定します。

帰化申請が許可された場合には、官報に告示(掲載)され、法務局から申請者に通知があります。

帰化申請が不許可の場合には、法務局から申請者ご本人に通知 があります。

申請から許可・不許可の決定まで、1年程度かかります。

8.法務局へ出頭

法務局と日時を調整し、書類を受け取るために法務局に出頭します。

帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。

9.帰化後の手続き

「帰化届」の提出をはじめ様々な手続きをする必要があります。

期限が定められているものもありますので注意が必要です。

(ご参照:『帰化許可後の手続について』)

 

帰化申請の審査期間

帰化申請することを考えてから申請、面接、決定に至るまでの期間の目安は以下のようになります。

あくまでも目安ですので、書類の作成・収集にかける時間や個人の属性、法務局の混み具合によって大幅に変わることがあります。
 

イベント 期間
予約 → 事前相談 2週間
書類の作成・収集 → 書類の確認(×3) → 申請 4カ月
申請 → 面接 3カ月
面接 → 許可・不許可の決定 9カ月

 

まとめ

以上、帰化申請の流れや審査期間について説明させていただきました。

思っていたより長い期間がかかると思われたのではないでしょうか?行政書士などの専門家に依頼することで時間を短縮することができます。ご検討してみてください。

 
 

みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. 帰化申請に関するコンサルティング
  2. 法務局へ提出する書類の収集
  3. 法務局へ提出する書類の作成
  4. 申請時に法務局へ同行
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.法務局での確認

    申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
    行政書士が代わって出頭いたします。

  • 6.法務局で申請

    お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
    (申請には申請者本人が出向く必要があります。)
    また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 7.面接の連絡

    申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。

  • 8.面接

    予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。

  • 9.審査

    審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
    この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。

  • 10.法務局から連絡

    法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。