帰化することのメリット
帰化申請サポート
在留資格を持って長年、日本で生活している方や特別永住者の方で日本への帰化を検討されている方もおられるかと思います。
帰化をすると日本籍を得るかわりに母国籍を失うことになり、人生の中で大きなターニングポイントになることと思います。
ですから、決断はそう簡単ではないはずです。
現在、帰化することを検討されている方に参考にしていただけるよう、こちらの記事では帰化することのメリットについてまとめてみました。
帰化することのメリット
帰化することにより大きく分けて以下のメリットがあると考えております。
日本の名前を持つことができる
帰化申請する際に「帰化後の氏名」を決めることになります。
この帰化後の氏名は、使用できる文字に一定の制約はありますが、基本的には自由に決めることができます。
それまでに使用していた通称名にすることもできますし、母国での氏名にすることも可能です。
帰化後は日本人となり日本の社会で生活することになるわけですから、普通の日本名を持つことにメリットを感じる人もおられると思います。
また、帰化後の日本の名字は、子どもやその後の世代にずっと引き継がれることになります。
日本の戸籍を持つことができる
帰化後は、日本人として戸籍に登録されることになります。
戸籍には、色々な役割りがありますが、その一つに「日本国籍であることを証明するもの」があります。
日本のパスポートを取得する際に戸籍の提出が必要ですが、この戸籍により日本籍であることを証明いたします。
(詳しくはこちらをご参照ください:『帰化した後の戸籍について』)
日本のパスポートを持つことができる
日本のパスポートは、世界中で最も便利なパスポートの一つといわれています。
ここでいう便利とは、ビザなして渡航することができるという意味です。
私ごとですが、以前仕事上の旅行でタイに行くことがありました。この時、同行者の一人に朝鮮籍の特別永住者の方がおられたのですが、その方はタイの上陸審査をパスすることができず、日本にとんぼ返りしなければならなくなったということがありました。
詳細な理由は不明ですが、日本のパスポートを持っていればこのように残念なことにはならなかったのかもしれません。
海外に渡航する機会が多い人は、このビザフリーで渡航できるということはすごいメリットになるのではないでしょうか。
ちなみに、この記事を書いている時点で、日本のパスポートは世界ランク1位でした。(リンク:グローバルランキング)
在留資格に係る手続きをしなくても済むようになる
在留資格を持って滞在している方であれば、数年に1度の在留資格の更新手続きをする煩雑さから解放されることになります。
また、特別永住者の方はそれよりは長いスパンになりますが、やはり定期的に「特別永住者証明書」の更新をする必要がなくなります。
在留カードを携帯する義務がなくなる
在留資格を持って在留している方は、在留ガードの携帯が義務付けられておりますので、外出するときは常に在留カードを所持しておられることと思います。
もし、うっかり持って出るのを忘れ、この時タイミング悪く職務質問などで提示すべき事態になった場合には、携帯義務違反で刑事罰に処せられるということにもなりかねません。
帰化をすると在留カードを常時携帯しなければならないという煩わしさから解放されます。
強制送還されることがなくなる
入管法に退去強制事由に該当する外国人は、日本から強制的に退去させる旨が定められております。
これは、いわゆる就労ビザや結婚ビザをもって在留している方はもちろんですが、在留期間に制限がなく活動制限もない永住権をもって在留している方も永住許可が失われ日本国外に退去させられることになり得ます。
帰化をすればこの強制的に日本国外に退去させられることがなくなります。
帰化後も法を犯せば日本人として当然に罰金や懲役に処せられることになりますが、日本から追い出されるということにはならないということです。
尚、特別永住者の方については、他の外国人より限定されるかたちで退去強制事由が定められています。
参政権を持つことができる
帰化をすれば投票権を持つことができるのは当然ですが、一定の年齢がくれば国政選挙や地方自治体の選挙に立候補することができます。
みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、依頼者に代わって法務局に出頭し書類の確認を受けるなど、最終の申請書の届出までサポートさせていただきます。
サービス内容
- 帰化申請に関するコンサルティング
- 法務局へ提出する書類の収集
- 法務局へ提出する書類の作成
- 申請時に法務局へ同行
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.法務局での確認
申請までに2〜3回程度、法務局で書類の確認を受けます。
行政書士が代わって出頭いたします。 -
6.法務局で申請
お客様に法務局まで出頭していただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
また、申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。 -
7.面接の連絡
申請から2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
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8.面接
予約した日時に法務局に出頭していただき、面接を受けていただきます。
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9.審査
審査には通常9カ月から1年半程度かかります。
この間に事情の変化(転勤や住所の変更など)があれば法務局に連絡してください。 -
10.法務局から連絡
法務局担当官から連絡があり、許可・不許可の結果が通知されます。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。