特別永住者の方が日本で出産したときの手続きについて
ビザ(在留資格)申請サポート
こちらの記事では、在日韓国人(特別永住者)の方が日本で出産したときの手続きについて説明していきたいと思います。
手続きの流れ
手続きは、以下のような手順で進めていきます。
1.出生届の届出
出生してから14日以内の提出が義務付けられています。
2.特別永住資格の申請
出生から60日以内の申請が義務付けられておりますので、出生届と同時に申請されることをおススメします。
3.出生申告
必要書類
日本での手続き、韓国の大使館・領事館での手続きにはそれぞれ次の書類を用意する必要があります。
日本の市区町村役場での手続き
- 出生届
- 出生証明書
- 母子手帳
- 認印
- 特別永住者証明書
※出生届受理証明書の発行を請求し、受領しておきます。
在日総領事館での手続き
両親それぞれの国籍により、必要書類は若干異なります。
【両親が2人とも韓国籍の場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 父親の家族関係証明書
- 父親の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- 申告人の認印
【韓国人と日本人の間で出生した子どもの場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 韓国籍の方の家族関係証明書
- 韓国籍の方の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- 申告人の認印
- ※母親が日本人で、婚姻後300日以内に出生した場合は、母親の婚姻前の戸籍謄本(原本、翻訳文)
【韓国人と日本人以外の外国人との間で出生した子どもの場合】
- 出生申告書
- 出生受理証明書(原本、翻訳文)
- 韓国籍の方の家族関係証明書
- 韓国籍の方の婚姻関係証明書
- 申告人の身分証明書(在留カード、パスポートなど)
- ※ 母が外国人で、婚姻届後300日以内に出生した子供の場合:外国人母が婚姻前独身だったことを証明する本国の書類+翻訳文
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。