仮放免制度について
ビザ(在留資格)申請サポート
不法滞在などの疑いを持たれ、違反調査を受けた結果,退去強制事由に該当すると疑う相当の理由があると判断された場合、「収容令書」が発行され容疑者の外国人は身柄を収容されることになります。(容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは除きます。)
「仮放免制度」とは、収容されている外国人を仮放免の請求により、または職権で一時的に収容を停止し,身柄の拘束を仮に解く制度です。
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収容令書による収容期間は、次のように定められております.
これは、被収容者の健康上の理由や出国準備等のために身柄の拘束をいったん解く必要が生じた場合に対応するために設けられたものです。
収容事由 | 収容期間 |
収容令書による収容 | 30日 (ただし,主任審査官がやむを得ない事由があると認めるときは,30日を限り延長することができる) |
退去強制令書による収容 | 送還可能なときまで |
仮放免の具体的な請求方法
仮放免を請求できる人
仮放免を請求できるのは、収容されている本人をはじめ以下の人です。
- 被収容者本人
- 代理人
- 保佐人
- 配偶者
- 直系の親族もしくは兄弟姉妹
仮放免の請求先
請求先は、収容されている施設によって異なります。
- 入国者収容所に収容されている場合 ⇨ 入国者収容所長
- 地方出入国在留管理局の収容場に収容されている場合 ⇨ 収容場を所管する地方出入国在留管理局の主任審査官
なお,仮放免を請求する場合、身元保証人を定めることが必要になります。
必要書類
請求には以下の書類を用意する必要があります。
なお、詳細については,仮放免の請求を行おうとする入国者収容所(または地方出入国在留管理局)にお問い合わせください。
- 仮放免許可申請書
- 申請理由書
- 誓約書(本人)
- 仮放免を請求する理由を証明する資料
- 仮放免後の住居地・電話番号を記載した書類
- 委任状(本人以外が申請する場合)
- 身元保証人に関する資料(身元保証書、誓約書、住民票、納税及び収入に関する証明書、資産関係を証明する書類)
仮放免の許可
許可するにあたって考慮される事項
仮放免を許可するか否かについては、明確な基準があるわけではありません。
入国者収容所長(または主任審査官)が,次の事柄を考慮して総合的に判断するものとされています。
- 被収容者の容疑事実又は退去強制事由
- 仮放免請求の理由及びその証拠
- 被収容者の性格,年齢,資産,素行及び健康状態
- 被収容者の家族状況
- 被収容者の収容期間及び収容中の行状
- 出入国在留管理関係の処分等に関する行政訴訟が係属しているときは,その状況
- 難民認定申請中のときは,その状況
- 出身国・地域の政府又は大使館・領事館等との間の送還手続に係る調整の状況
- 有効な旅券を所持していないときは,その正当な理由の有無
- 身元保証人となるべき者の年齢,職業,収入,資産,素行,被収容者との関係及び引受け熱意
- 逃亡し,又は仮放免に付す条件に違反するおそれの有無
- 日本国の利益又は公安に及ぼす影響
- 人身取引等の被害の有無
- その他特別の事情
ただし、次に該当する人については、よほどの事情(収容を継続するのが困難な傷病など)がない限り仮放免されることはありません。
- 殺人,強盗,人身取引加害,わいせつ,薬物事犯等,社会に不安を与えるような反社会的で重大な罪により罰せられた者
- 犯罪の常習性が認められる者や再犯のおそれが払拭できない者
- 社会生活適応困難者
- 出入国管理行政の根幹を揺るがす偽装滞在・不法入国等の関与者で悪質と認められる者
- 仮放免中の条件違反により,同許可を取り消し再収容された者
- 難民認定制度の悪質な濫用事案として在留が認められなかった者
- 退去強制令書の発付を受けているにもかかわらず,明らかに難民とは認められない理由で難民認定申請を繰り返す者
- 仮放免の条件違反のおそれ又は仮放免事由の消滅により,仮放免許可期間が延長不許可となり再収容された者
保証金の納付
入国者収容所長(または主任審査官)は,仮放免を許可する際に,300万円以下の保証金(通常は、数十万円程度)を納付させ,加えて、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされております。
なお、保証金については、入国者収容所長(または主任審査官)が認めた場合に限り、被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができます。この場合、保証書には保証金額および必要であればいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければなりません。
仮放免の取消し
取消事由
仮放免許可を受けた外国人が、次に当てはまる場合には入国者収容所長(または主任審査官)は,仮放免を取り消すことができると定められています。
- 逃亡した場合
- 逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合
- 正当な理由がないのに呼出しに応じない場合
- 仮放免に付された条件に違反した場合
収容
仮放免が取り消しとなった場合、仮放免されていた者は、収容令書(または退去強制令書)により、入国者収容所,地方出入国在留管理局の収容場(もしくは、その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所)に再び収容されることとなります。
保証金の没取
仮放免が取り消されたときは、仮放免されたときに納付した保証金は没取されることになります。
没取には全部没取と一部没取があります。
取消しの理由が、取消理由の1及び3の場合は保証金の全額が没収され、その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取されることになります。
一部没取の場合における金額は、事情に応じて入国者収容所長(または主任審査官)が決定することになります。
その他
退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合、又は仮放免の許可に期限が付されている場合で、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消しではないので保証金は全額返還されることになります。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
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費用
サポートの流れ
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4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。