公正証書遺言の証人について
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公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。
この正証書遺言を作成する時に関わるのは、遺言者本人はもちろんですが、その他、公証人および証人2名(以上)の合計4名となります。
こちらの記事では、公正証書遺言における証人の役割などについてみていきたいと思います。
誰が証人になれるのか?
公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要(民法969条)となります。
そしてこの証人には、誰でもがなれるという訳ではなく、法律(民法974条)によりなれない人が規定されています。
- 未成年
- 推定相続人および受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、初期及び使用人
逆に言えば、上記に該当しない人であれば誰でも証人になることができ、特別な資格などを持っている必要はありません。
遺言書を作成するのに当たって相談している弁護士や行政書士がいるのであれば、その人に証人を頼んでもいいですし、周りに適当な人がいない場合は、公証役場に頼んで手配してもらうこともできます。
証人のみを依頼する場合の相場は一人当たりおおよそ8,000円前後です。
証人はどんなことをする?
公正役場での実際の流れは、おおよそ以下の通りです。
- 公証人が公正証書遺言を読み上げる。
- 内容に間違いないか、遺言者本人に確認する。
- 公証人、証人それぞれが署名および押印する。
つまり、証人としての仕事は、遺言書が遺言者の意思通りであることを確認すること、そして署名・押印することになります。
証人が持参するもの
当日、証人が持参するのは、本人確認のための身分証明書と印鑑です。
身分証明書は、健康保険証など写真なしのものでいいですし、印鑑はシヤチハタ以外の認印でかまわないです。
証人が負う責任について
遺言書作成当日にする仕事は前述したとおりですが、その後も一定の責任を負うことになります。
具体的には(現実的にはかなりのレアケースですが)、公正証書遺言の有効・無効が裁判により争われた場合、証人として出頭の要請を受けることになります。
つまり証人は、公正証書遺言の作成時だけではなく、相続が完了するまで証人としての責任を負うことになります。
まとめ
- ✔ 証人になれない人が法定されている
- ✔ 証人の仕事は、遺言者の意思を確認すること
- ✔ 相続が完了するまで証人の責任は続く
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この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。