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公正証書遺言の証人について

遺言書作成サポート 


 
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。

この正証書遺言を作成する時に関わるのは、遺言者本人はもちろんですが、その他、公証人および証人2名(以上)の合計4名となります。

こちらの記事では、公正証書遺言における証人の役割などについてみていきたいと思います。
 

誰が証人になれるのか?


公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要(民法969条)となります。

そしてこの証人には、誰でもがなれるという訳ではなく、法律(民法974条)によりなれない人が規定されています。

【証人となることができない人】

  • 未成年
  • 推定相続人および受遺者やこれらの配偶者及び直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、初期及び使用人

逆に言えば、上記に該当しない人であれば誰でも証人になることができ、特別な資格などを持っている必要はありません。

遺言書を作成するのに当たって相談している弁護士や行政書士がいるのであれば、その人に証人を頼んでもいいですし、周りに適当な人がいない場合は、公証役場に頼んで手配してもらうこともできます。

証人のみを依頼する場合の相場は一人当たりおおよそ8,000円前後です。

 

証人はどんなことをする?


公正役場での実際の流れは、おおよそ以下の通りです。

  1. 公証人が公正証書遺言を読み上げる。
  2. 内容に間違いないか、遺言者本人に確認する。
  3. 公証人、証人それぞれが署名および押印する。

つまり、証人としての仕事は、遺言書が遺言者の意思通りであることを確認すること、そして署名・押印することになります。
 

証人が持参するもの

当日、証人が持参するのは、本人確認のための身分証明書と印鑑です。

身分証明書は、健康保険証など写真なしのものでいいですし、印鑑はシヤチハタ以外の認印でかまわないです。
 

証人が負う責任について


遺言書作成当日にする仕事は前述したとおりですが、その後も一定の責任を負うことになります。

具体的には(現実的にはかなりのレアケースですが)、公正証書遺言の有効・無効が裁判により争われた場合、証人として出頭の要請を受けることになります。

つまり証人は、公正証書遺言の作成時だけではなく、相続が完了するまで証人としての責任を負うことになります。

 

まとめ

  •  証人になれない人が法定されている
  •  証人の仕事は、遺言者の意思を確認すること
  •  相続が完了するまで証人の責任は続く

 

【遺言書の作成】は、みなとまち行政書士事務所にお任せください


みなとまち行政書士事務所では以下のような遺言書作成サポートをさせていただきます。
 

遺言書(案)を作成いたします

ヒアリングを通じてお客様のご意思をお伺いいたし、ご要望に即した遺言書(案)を作成いたします。
 
遺言書を作るにあたって、言葉遣いや遺留分に係ることなど守るべきポイントがあります。
 
ぜひ、専門家にご相談ください。
遺言書

財産目録を作成いたします

以前は自筆することが要求されていた財産目録も法律の改正によりパソコンなどで作成することができるようになりました。(自筆証書遺言)

相続させたい財産をヒアリングさせていただき、当事務所がお客様に代わって財産目録の作成をいたします。

相続財産

公証役場と打ち合わせいたします(公正証書遺言)

遺言公正証書を作成するにあたって、遺言内容の細部や相続財産に関して公証役場との打ち合わせをする必要があります。
 
当事務所がお客様に代わって公証役場との打ち合わせをいたします。

証人へ就任いたします(公正証書遺言)

公正証書遺言を作成する場合、証人が2人以上必要になります。
 
当事務所が遺言公正証書作成時の証人へ就任いたします。

 

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この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の写真
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。