在留資格申請での企業のカテゴリーについて
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」「企業内転勤」などでは、申請の際に所属する会社(団体)の「カテゴリー」により提出が必要な書類の種類が異なります。
カテゴリーは会社(団体)の規模などを示すもので、所属機関の形態や「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」で決まります。
おおまかに言うと、雇用している従業員の人数が多く、安定が見込まれる企業はカテゴリー1,2に分類され、従業員数がそこまで多くない場合はカテゴリー3,4に分類されます。
カテゴリーとは
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」「企業内転勤」などを申請(新規、変更、更新)する際に、申請人が所属する会社(団体)は4つのカテゴリーに分類され、審査に際して異なった扱いがなされます。
少し語弊がありますが、所属する会社や団体の規模が大きいほど簡易的に審査され、小さければ厳密に審査されることになります。
会社の規模は、従業員数や売上高ではなく株式市場への上場の有無や「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」により分類されます。
【給与所得の源泉徴収票合計表とは】
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とは、「法定調書合計表」とも呼ばれ、1月1日から12月31日までの間の「源泉徴収票等の法定調書」を集計して作成されるものです。
源泉徴収票等の法定調書は、会社がパートやアルバイトを含む従業員に給与やボーナスをいくら支払ったか、又源泉徴収した額はいくらであったかを個人ごとに集計したものです。
「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と「源泉徴収票等の法定調書」の提出期限は、翌年の1月31日となっています。
カテゴリー1
カテゴリー1に分類される企業は、「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」ではなく「所属機関の形態」で判断されます。上場企業や公の機関や法人、保険業を営む相互会社などがこれに該当します。
- 日本の証券取引所に上場している企業
- 保険業を営む相互会社
- 日本又は外国の国・地方公共団体
- 独立行政法人
- 特殊法人・認可法人
- 日本の国・地方公共団体認可の公益法人
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
- 一定の条件を満たす企業等
※対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」をご確認ください。
カテゴリー2
カテゴリー2に分類される企業は、以下の2バターンです。
- 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
在留申請のオンラインシステムについてはこちら
「給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額」が1,000万円以上あるということは、ある程度の規模以上(従業員数が200人程度以上)の企業ということになります。
また、在留申請オンラインシステムの利用をしている場合は、事源泉徴収税額が基準未満であってもカテゴリー2に分類されます。
カテゴリー3
カテゴリー3に分類される企業は、カテゴリー2を除いた「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」が提出された団体・個人が該当します。
すなわなち源泉徴収税の合計額が1,000万円に満たない企業がこれに該当します。
カテゴリー4
カテゴリー1,2,3のいずれにも該当しない団体・個人がカテゴリー4に分類されます。
例えば創業から1年以内の企業がこれに該当します。
カテゴリーによる違いは?
上記のように所属する会社の規模などにより1~4のカテゴリーに分類されます。
では、その分類されたカテゴリーにより何が変わってくるのでしょうか?
カテゴリーによって、申請時に必要となる書類が異なります。
まず、カテゴリーにより申請時に提出すべき書類の種類、量が異なります。
カテゴリー1が最も添付資料が少なく、カテゴリー4が最も多くなります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当する人を海外から招へいする場合の【在留資格認定証明書交付申請】のケースを例に確認してみます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 証明写真(3cm×4cm)
- 返信用封筒(404円の切手を貼付したもの)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
- 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
- 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば,補助金交付決定通知書の写し)
- 上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば,認定証等の写し)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働条件通知書
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 学歴又は職歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- 直近の年度の決算文書の写し
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
- 申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
- 労働条件通知書
- 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録
- 地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
- 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
- 学歴又は職歴等を証明する文書
- 登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- 勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
- その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- 国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 給与支払事務所等の開設届出書の写し・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書or納期の特例を受けている場合は,その承認を受けていることを明らかにする資料
審査期間が異なります。
カテゴリーにより審査期間が変わってきます。
カテゴリー1,2と比べてカテゴリー3,4では、提出する書類の量が多いため、当然に審査にかかる時間が長くなり、結果が出る日数が多くなる傾向にあります。
まとめ
以上、ビザ申請に関する「カテゴリー」について解説しました。
申請において、事業規模が大きいほうが申請時の必要書類が少なく、また審査期間も短くなります。
ただ、企業規模が小さいことが理由で申請が不利になることはありません。つまり業務内容をきちんと立証することこそが許可を得るために必要なことです。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。