再入国許可期限証明願について
ビザ(在留資格)申請サポート
再入国許可やみなし再入国許可で、一時的に日本を離れた外国人の方が、出国中に在留カードを失くしてしまった場合、どのように対処すればいいのでしょうか?
在留カードを失くしたとしても、原則、パスポートがあれば日本へ入国できます。
この場合にでも在留カードを失くした国の警察で紛失届を出し、紛失したことの証明書をもらって下さい。そして、日本に入国後すぐに入管で在留カードの再交付手続きをして下さい。
(再交付の手続きについてはコチラをご覧ください。)
注意が必要なのは、査証(VISA)免除国以外の国籍の方です。
(査証(VISA)免除国についてはコチラをご覧ください。)
というのは、査証(VISA)免除国以外の国籍の方は、日本へ向かう際の空港で、搭乗手続きの際に航空会社から搭乗拒否される場合があるからです。
このような場合に事前に「再入国許可期限証明書」を入手します。
空港などで査証(VISA)の提示を求められた場合に「再入国許可期限証明書」を提示することで、出国手続きをスムーズに行うことができるでしょう。
再入国許可期限証明書を取得する際の手順
「再入国許可期限証明書」を取得するときは、以下の手順で手続きいたします。
委任状などの送付
その代理人に委任状をメールやFAXなどで送付して下さい。
また、在留カードを紛失したことの証明書(遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書など)も申請の際に必要になりますので、併せてメールやFAXで送付して下さい。
(※)代理人とは、本人と同居する親族や本人から委任を受けたことを証する委任状を所持する方をいいます。
申請
受取
提示
再入国許可期限証明書を取得する際の必要書類
代理人が出入国在留管理局にて「再入国許可期限証明書」の取得手続きをする際には、以下の書類が必要になります。
- 再入国許可期限証明願
- 委任状
- 紛失したことの証明書(遺失届出証明書、盗難届出証明書、罹災証明書など)のコピーおよび翻訳文
申請する出入国在留管理局の管轄について
申請は、委任者の居住地を管轄する出入国管理局で行って下さい。申請者の居住地を管轄するところではないということに注意が必要です。
(出入国在留管理局の管轄についてはコチラをご覧ください。)
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。