在留特別許可について
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不法滞在やオーバーステイなどで逮捕された場合、原則的には退去強制(強制送還、国外退去処分などと言われることもあります。)の判断が下されます。(「退去強制」については、こちらをご参照ください。)
退去強制の判断が下された場合にでも、その判断に対し「異議の申出」をすることができます。
法務大臣が、この「異議の申出」に対し理由が有る(もっともである)か無い(もっともでない)かを判断しますが、理由が無いと判断された場合にでも、個々の事情を総合的に判断し在留を特別に許可することができるとされています。
このことは入管法の50条に法定されており、一般的に「在留特別許可」と呼ばれています。
(法務大臣の裁決の特例)
第五十条 法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2 前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
3 法務大臣が第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
4 第一項の許可は、前条第四項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
こちらの記事では、この「在留特別許可」について詳しく見ていきたいと思います。
まず、退去強制事由について
退去強制事由は、「出入国管理及び難民認定法」の第24条に列挙されおり、大別すると次の7つに分けられます。
- 不法に上陸した者
- 在留資格を取り消された者
- 他の外国人の不正を助けた者
- 犯罪に関わった者
- 在留期間を過ぎた者
- 出国命令を受けた者
- 難民認定を取り消された者
(さらに詳しくは、コチラをご参照ください。)
在留特別許可とは
(繰り返しになりますが、)在留特別許可とは、上記の退去強制事由に該当するため、本来であれば退去強制される外国人に対し、特別に在留を許可すべき事由があると判断された場合に与えられる在留許可です。
入管法の50条では、以下に該当する場合に在留を特別に許可することができると法定されています。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき
- 人身取引等により他人の支配化に置かれて本邦に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に許可すべき事情があると認めるとき
在留特別許可を判断する上で考慮される事項
また、在留特別許可の許可・不許可の判断は、それぞれ事案ごとに以下の事情を総合的に考慮して検討されます。
- 在留を希望する理由
- 家族状況
- 国内外の諸情勢
- 人道的な配慮の必要性
- 他の不法滞在者に与える影響
判断にプラスに影響する事柄(積極要素)について
具体的には、以下の事柄が法定されている積極要件(許可にプラスに影響する要件)になります。
- 永住許可を受けているとき
- かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき。
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき
また、以下の事情に当てはまる場合も、プラスに影響いたします。
- 日本人の子(又は特別永住者の子)である
-
日本人(又は特別永住者)との間に出生した実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも当てはまること
ア その実子が未成年かつ未婚である
イ その実子の親権を現に有している
ウ その実子を現に日本において相当期間同居しており、監護及び養育している - 日本人(又は特別永住者)と婚姻が法的に成立している場合であって、次のいずれにも当てはまる
(※退去強制を免れるために、婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合をは除かれます。)ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助している
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している - 日本の小学校、中学校(母国語による教育を行っている学校を除く。)に在学し相当期間日本に在住している実子と同居し、その実子を監護及び養育している
- 難病等により日本での治療を必要としていること、又はこのような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者である
さらに、以下の事情がある場合もプラスに影響いたします。
- 不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署に出頭した
- 「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」のいずれかの在留資格で在留している者と婚姻が法的に成立している場合であって,次のいずれにも当てはまる
ア 夫婦として相当期間共同生活をし、相互に協力して扶助している
イ 夫婦の間に子がいるなど、婚姻が安定かつ成熟している - 「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」のいずれかの在留資格で在留している実子(嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、以下のいずれにも当てはまる
ア 当該実子が未成年かつ未婚である
イ 当該外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び養育している - 「永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者」のいずれかの在留資格で在留している者の扶養を受けている未成年・未婚の実子である
- 日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められる
- その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情がある
判断にマイナスに影響する事柄(消極要素)について
消極要素(許可にマイナスにはたらく要素)については,次のとおりです。
【特に考慮される消極要素】
- 重大犯罪等により刑に処せられたことがある
<例>
- 凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがある
- 違法薬物及びけん銃等、いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがある
- 出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしている
<例>
- 不法就労助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがある
- 不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがある
- 自ら売春を行い、あるいは他人に売春を行わせる等、本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがある
- 人身取引等、人権を著しく侵害する行為を行ったことがある
【その他の消極要素】
- 船舶による密航、もしくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国した
- 過去に退去強制手続を受けたことがある
- その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められる
- その他在留状況に問題がある
<例> 犯罪組織の構成員である
在留特別許可の注意点
在留特別許可の許可・不許可の判断は、それぞれ事案ごとに事情を総合的に考慮して検討されます。
つまり、積極要素が一つ存在するからといって許可の方向で検討されるというものではありません。
また逆に、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもありません。
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お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
-
6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
旅行が好きで、ふらっと出かけることもあります。昔は家族でよく出かけていましたが、最近は妻も娘も相手にしてくれなくなったので、一人旅を楽しんでおります。サービスエリアで1人ソフトクリームを食べているおじさんを見たら、たぶんそれはワタシです。