旅券発給事実証明書(同一人物証明書)について
その他の業務
海外(主に中国)で、現地の銀行での手続きや不動産の売却手続きをする場合にパスポートの提示が必要となる場合があります。
これは、本人確認をすることに加え、本人と不動産の権利書に記載された所有者が同一人物であることを確認するためでもあります。
パスポートは一定期間ごとに更新が必要で、さらに更新に伴い旅券番号が変わるため、当時のパスポートと現在のパスポートの旅券番号とが異なっている場合があります。
この場合、現在のパスポートを提示しても登録されている旅券番号が異なるため本人とは認められず、手続きを進めることができなくなります。
このようなときに「旅券発給事実証明書(俗に、同一人物証明書)が必要になります。
この「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)に外務省の公印確認を受けて(さらに必要な場合は領事認証を受けて)提出いたします。
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)とは
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)とは、外務省が発行する証明書で、新旧の旅券(パスポート)が、同一の名義人であることを証明するものです。
交付請求する場合は、本人確認のための身分証明書に加え、証明書を使用する目的に関する資料の提出が必要になります。
不動産手続きの場合は、権利者名や物件の地番などが記載された不動産権利証のコピーの添付が必要になります。
また、銀行手続きの場合は、預金通帳やATMカードの表裏のコピー(銀行名、口座番号、口座開設日、名義人氏名、名義人自署欄などが記載されているもの)の添付が必要になります。
請求先は、請求者が中国国内にいる場合は駐中国公館で、日本国内にいる場合は外務省に対して行います。
ご注意(その1)
「旅券発給事実証明書」に係る問い合わせで、以下のような連絡をいただくことがあります。
『帰化前と帰化後の氏名に対して同一人物であることの証明書が欲しいのですが・・・。』
俗に「同一人物証明書」と呼ばれているので、上記のような証明書の発行を受けることができると思いがちですが、旅券発給事実証明書はあくまで外務省が発行した新旧の旅券(パスポート)に対しての証明でありますので、問い合わせにあるような証明書を取ることはできませんことをご理解ください。
ご注意(その2)
以下のようなお問い合わせをいただきました。
『ベトナムの銀行の口座凍結解除に「同一人物証明書」が欲しいのですが・・・。』
メールにてやり取りをさせていただいた後に当事務所に委任をいただくことになりました。
必要書類等の整備をして文書発行の申請をしましたところ外務省の旅券課より連絡があり『「旅券発給事実証明書」の発行は、中国向けに限っているのでベトナム国への提出用には発行できない。』というお叱りを受けました。
「旅券発給事実証明書」は、中国における銀行取引及び不動産取引に係る要件に限り発行を受けることができるという点にご注意ください。
(中国以外の国に提出するための代替文書の問いかけをいたしましたが、その様な文書はないということでした。)
みなとまち行政書士事務所の旅券発給事実証明書(同一人物証明書)取得サービス
みなとまち行政書士事務所は、「旅券発給事実証明書」の交付申請をサポートさせていただきます。
サービス内容
- 交付申請、受取りの代理
- 依頼者様への送付
料金
サポート内容 | 費用 |
旅券発給事実証明書(同一人物証明書)取得 | 15,000円 |
※実費(送料など)につきましては別途請求させていただきます。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。
所要日数について
通常、必要書類をいただいてから15日程度(土日は除く)時間を要します。(アポスティーユをつける場合は、3日程度プラスとなります。)
お急ぎの場合は、その旨をお伝えください。確約はできませんが、請求の仕方によりアポスティーユをつける場合でも10日程度でお届けできることがあります。
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
お気軽にお尋ねください。 -
2.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
料金のお支払いをもって正式なご依頼とさせていただきます。 -
3.書類のやり取り
「委任状」のひな形をメールにて送付いたします。他の必要書類共に事務所宛に送付してください。
-
4.申請
外務省に申請いたします。
-
5.依頼者様への送付
受理した「旅券発給事実証明書(同一人物証明書)」を依頼者様へ送付いたします。
ご用意いただく書類
- 新しいパスポートと古いパスポートの顔写真のあるページのコピー
- 現住所が確認できる身分証明書のコピー(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 証明書の使用目的が分かる資料
【銀行手続きの場合】
預金通帳やATMカードの表裏のコピー(銀行名、口座番号、口座開設日、名義人氏名、名義人自署欄などが明記されているもの)
【不動産手続きの場合】
不動産権利証(表紙、権利者氏名、物件の地番など詳細に記載されいるページ)のコピー
配偶者名義の不動産手続きの場合は、結婚証または戸籍などのコピー - 委任状(ひな形はこちらでご用意します。)
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
昨日、事務所近くのこぢんまりとした居酒屋さんで夕食をとりました。場末のお店にも関わらずアジアの旅行者家族の姿(しかも2組)もありインバウンド再来の波を感じました。