特定技能外国人に係る届出について
ビザ(在留資格)申請サポート
在留資格「特定技能」を持つ外国人(特定技能外国人)を雇用している所属機関(企業や団体など)は、年4回の定期的な届出をすることが義務付けられています。
また、特定技能外国人との労働契約や登録支援機関との契約などに変更があった場合は、その都度に届出をすることが義務付けられています。
こちらのページでは、どのような場面でどのような書類を提出するかについて見ていきたいと思います。
― 目次 ―
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- 定期届出
⑴全ての所属機関(会社・団体)が提出
⑵自社支援をしている場合に提出
⑶提出期限
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- 随時届出
⑴雇用条件を変更したとき
⑵契約期間満了前に雇用契約が終了するとき
⑶新たな雇用契約を締結したとき
⑷支援計画を変更したとき
⑸登録支援機関との支援委託契約に変更があったとき
⑹出入国又は労働に関する法令に関して不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき
⑹提出期限
定期届出
特定技能外国人を受け入れいている機関(企業や団体など)は、年4回、特定技能外国人の活動状況について、地方入管局・支局に届出をすることが義務付けれれています。
⑴全ての所属機関(会社・団体)に提出が義務付けられているもの
必要な書類 | 備考 |
受入れ・活動状況に係る届出書 | 法人の場合、本店・本社から提出 個人事業の場合は、事業主が提出 |
特定技能外国人の受入れ状況・報酬の支払い状況 | |
賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの) | 対象となる特定技能外国人全員分を提出 |
賃金台帳の写し(比較対象日本人のもの) | 申請時に「比較対象となる日本人」として申告した日本人従業員のものを提出 |
報酬支払証明書 | 対象となる特定技能外国人全員分を提出 |
理由書 | 届出期間内に届出ができなかった場合や届出事項について特異な状況などを説明する必要がある場合 |
⑵自社支援をしている場合に提出が義務付けられているもの
必要な書類 | 備考 |
支援実施状況に係る届出書 | |
1号特定技能外国人支援対策者名簿 | |
相談記録書 | 相談・苦情対応が発生しなかった場合は不要 |
定期面談報告書(1号特定技能外国人用) | 届出対象期間中に定期面談を実施した場合 |
定期面談報告書(監督者用) | 届出対象期間中に定期面談を実施した場合 |
転職支援実施報告書 | 「非自発的離職時の転職支援」を実施した場合 |
支援未実施に係る理由書 | 1号特定技能外国人支援計画書において実施予定であった支援について未実施となった場合 |
理由書 | 届出期間内に届出ができなかった場合や届出事項について特異な状況などを説明する必要がある場合 |
⑶提出期限
- 4月1日 〜 4月15日 (対象期間:1月1日〜3月31日)
- 7月1日 〜 7月15日 (対象期間:4月1日〜6月30日)
- 10月1日 〜 10月15日(対象期間:7月1日〜9月30日)
- 1月1日 〜 1月15日<(対象期間:10月1日〜12月31日)
随時届出
⑴雇用条件を変更したとき
届出が必要な変更 | 届出書式 | 添付書類 | 備考 |
雇用契約期間 | 特定技能雇用契約の変更に係る届出書 | 雇用条件書
(雇用条件書以外に分野、変更事由によって、他の書類の提出が必要な場合があります) |
元々の雇用契約期間を短くした場合 |
就業の場所 | |||
従事すべき業務の内容 | 以下のいずれかに該当する場合
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労働時間等 | 以下のいずれかに該当する場合
|
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休日 | 年間合計休日日数が減少した場合 | ||
休暇 | 当初の契約より年間休暇日数を減らす場合 | ||
賃金 | 直近に提出した雇用条件書の「賃金」欄に変更が生じた場合 | ||
退職に関する事項 | 従前に提出した雇用条件等の「退職に関する事項」欄に変更が生じた場合 | ||
その他 | 以下のいずれかに該当する場合
|
⑵契約期間満了前に雇用契約が終了するとき
必要な届出書 | 提出時期 | 備考 |
受入れ困難に係る届出書 | 特定技能外国人を継続して雇用することが困難となったときから14日以内 | 特定技能外国人が死亡した場合や特定技能外国人から退職の申し出があった場合、特定技能所属機関が欠格事由に該当する場合など |
受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書 | ||
特定技能雇用契約に係る届出書 | 契約期間終了日前に雇用契約が終了した場合、終了したときから14日以内 | 「受入れ困難となったとき」から「雇用契約の終了」まで14日以内である場合、「受入れ困難に係る届出書」を合わせて提出 |
⑶新たな雇用契約を締結したとき
必要な届出書 | 添付資料 | 備考 |
特定技能雇用契約に係る届出書 |
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(「新たな雇用契約を締結したとき」の例)
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⑷支援計画を変更したとき
届出が必要な変更事項 | 必要な届出書 | 添付資料 | 備考 |
(自社支援) 支援責任者 支援担当者 |
支援計画変更に係る届出書 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 支援計画書は、変更箇所と末尾(機関名称、作成担当者の氏名)のみ記載すること
また、「支援の中立性を確保していること」の有無について選択すること |
(支援を全部委託) 支援責任者 支援担当者 |
(支援責任者の変更、新たな支援責任者の選任)
(支援責任者の退任又は役職変更、支援担当者の減少)
(支援担当者の変更追加又は役職変更)
|
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登録支援機関 | (委託先を変更する場合)
(委託を終了し、自社支援を実施)
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支援の内容 | 1号特定技能外国人支援計画書 | 以下の場合に届出を提出
|
⑸登録支援機関との支援委託契約に変更があったとき
届出が必要な変更事項 | 届出書類 | 添付書類 | 備考 |
支援委託契約の契約内容を変更したとき | 支援委託契約に係る届出書 | 右記以外の変更が生じた場合、変更内容が分かる資料を添付 | 以下の場合に届出を提出
|
支援委託契約を終了したとき (自社支援に切り替える場合) |
支援委託契約に係る届出書 | 届出書のA欄を記入 | |
新たに登録支援機関と支援委託契約を締結したとき | 登録支援機関との支援委託契約に関する説明書 | 届出書のB欄を記入 | |
委託先の登録支援期間を変更したとき | 届出書のA欄、B欄を記入 |
⑹出入国又は労働に関する法令に関して不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき
届出が必要なとき | 届出書類 | 添付書類 |
出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったとき | 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著ししく不当な行為に係る届出書 | 事案の概要が分かる資料 |
⑺提出期限
事由が発生したときから、14日以内
提出先
法人の場合は、登記上の本店所在地を管轄する地方入管局・支局が提出先となります。
個人事業など法人以外の場合の提出先は、雇用する会社・団体の住所を管轄する地方入管局・支局となります。
注意事項
届出が適正にされていない場合は、引き続き特定技能外国人を受け入れることができなくなります。
また、登録支援機関の登録が取り消されますので十分注意が必要です
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
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1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
右手首にガングリオンという腫瘤があります。「ガングリオン」って、イカつい耳障りですが由来はギリシャ語のコブだそうです。
経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る