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再入国許可申請について

ビザ(在留資格)申請サポート 

中長期の在留資格を持って日本に在留する外国人の方が一時的に本国に帰る場合、1年以内にまた日本に戻ってくる場合には通常「みなし再入国」により煩雑な手続きなしに再入国することができます。
 
こちらの記事では、中長期ではなく短期(3ヶ月以内)の在留資格(例えば興行)を持って日本に在留する外国人の方が、仕事の合間などで一時的に本国に帰る場合などの時に取得する「再入国許可」について解説をしていきます。

 

 

まず、みなし再入国許可とは?

みなし再入国許可とは、在留資格をもって日本に在留する外国人の方で有効な旅券(パスポート)を所持している方のうち、中長期の在留資格をもって在留する方が(「3月」以下の在留期間をもって在留する方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方)が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするというものです。

みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間となります。

もしくは、出国の日から1年を経過する前に在留期限が終了してしまう場合は、在留期限までとなります。

※みなし再入国許可は、在外公館での期間延長ができません。1年を超えて日本を離れる可能性がある場合には、みなし再入国ではなく再入国許可を取ることをオススメします。

 

みなし再入国の対象とならない方

以下の場合に該当する方は、みなし再入国許可の対象となりまん。

つまり、通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. 在留資格取消手続中の方
  2. 出国確認の留保対象者
  3. 収容令書の発付を受けている方
  4. 難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する方
  5. 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣に認定された方

 

みなし再入国の具体的な方法

みなし再入国許可により出国しようとする場合は、(有効なパスポートはもちろんですが)在留カードを所持している必要があります

また、再入国出国記録(再入国EDカード)の再入国する予定である旨のチェック欄にチェックをし、これを入国審査官に提示してください。

特別永住者の方についてもみなし再入国許可の対象です。

特別永住者の方は、有効なパスポートと特別永住者証明書(特別永住者証明書の交付を受けていないときは、外国人登録証明書)を所持している必要があります。

なお、特別永住者の方のみなし再入国許可の有効期間は、出国の日から2年間となります。

 

再入国許可について

上記のみなし再入国許可は、中長期の在留資格をもつ方で、一年以内に再び日本に帰ってくる方が対象となります。

短期(30日以下)の在留資格をもつ方や中長期の在留資格を持つ方が1年以上日本を離れる場合は、「みなし」ではなく通常の再入国許可申請を行い、再入国許可を得る必要があります。

 

再入国許可とは?

日本に在留する外国人の方が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人の方が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいます。

再び日本に入国しようとする場合には、新ためて在留資格認定証明書の交付を受け査証(ビザ)を取得し、上陸申請、上陸審査手続を経て上陸許可を受けることになります(つまり、全く一からやり直さないといけないことになります)。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証(ビザ)が免除されます。

また、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
 
再入国許可には2種類あり、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものがあります。
その有効期間は、現に有する在留期間の範囲内で、5年間(特別永住者の方は6年間)を最長として決定されます。
 

具体的な手続

再入国許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に出向いて申請いたします。

ただし、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請又は在留資格取得許可申請と同時行う場合はオンラインにて申請することができます。
 

必要書類
必要書類
  1. 再入国許可申請書
  2. 在留カード(または、特別永住者証明書)を提示
  3. パスポートを提示

 

手数料

許可されるときは3,000円(一回限りの場合)、もしくは6,000円(数次の場合)が必要です。(収入印紙を手数料納付書に貼り付けて提出)

 

みなとまち行政書士事務所の再入国許可申請サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、申請者の方に代わり入国管理局へ出向いて申請を代行いたします。

サービス内容
  1. 入国管理局へ申請、受領
  2. パスポート・在留カードのお預かり・ご返却
料金

サポート内容 費用
再入国許可申請(大阪入管) 20,000円
事務所周辺以外でのパスポート、在留カードの預かり、返却を行う場合
※場所によって、別途交通費、日当を請求させていただきます。
5,000円

 
※お2人目からは、一人につき3,000円追加
※申請手数料につきましては別途請求させていただきます。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。

 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    お気軽にお尋ねください。

  • 2.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    料金のお支払いをもって正式なご依頼とさせていただきます。

  • 3.メールでの書類のやり取り

    「預かり証」を用意するため事前にパスポート、在留カードのスキャンしたものを事務所宛へのメールをお願いしております。

  • 4.パスポート、在留カードのお預かり

    申請日にパスポート及び在留カードをお預かりします。
    預かり証をお渡しいたします。

  • 5.申請

    入管に出向き申請いたします。

  • 6.パスポート、在留カードのご返却

    お預かりしたパスポートおよび在留カードを返却いたします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

師走にこの記事を書いております。
年を取ると一年があっという間に過ぎるといいますが、今年は割と長かったような気がします。
充実した一年を過ごせたのでしょうか。