在留資格「高度専門職」について
ビザ(在留資格)申請サポート
こちらの記事では、在留資格の一つである、在留資格「高度専門職」について説明してみたいと思います。
― 目次 ―
在留資格「高度専門職」とは
在留資格「高度専門職」とは、就労ビザの中の一つのカテゴリーです。
外国人の中でも高度な専門的な知識を持っている人(高度外国人材)の受け入れを促進するた創出されました。
在留資格「高度専門職」は、大きく分けて「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に分けられます。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」(または高度外国人材としての「特定活動」)の在留資格をもって日本に3年以上在留し、その他の要件をクリアした外国人に付与される在留資格でありますので、1号を経たのちに2号に変更するという経緯になります。
『高度人材ポイント制』や『特別高度人材制度(JーSkip)』と呼ばれる制度を活用し、それぞれの制度で定められた基準をクリアした外国人を高度人材(または、特別高度人材)として在留資格「高度専門職」が付与されます。
それでは以下に、在留資格「高度専門職」の入口である「度専門職1号」について詳しく見ていきたいと思います。
高度人材ポイント制について
高度人材ポイント制では、高度外国人材の活動内容が以下の3つに分類されています。
- 高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
- 高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
- 高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
それぞれの活動の特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、「年齢」などの項目ごとにポイントが設けられています。
ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に、出入国在留管理上の優遇措置が与えれます。
高度学術研究活動(高度専門職1号イ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
(例:大学の教授や研究者等)
高度専門・技術活動(高度専門職1号ロ)
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
(例:企業で新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
高度経営・管理活動(高度専門職1号ハ)
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
(例:グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等)
(出典:出入国在留管理庁リーフレット「高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度」)
特別高度人材制度(JーSkip)について
特別高度人材制度(J~Skip)は2023年4月に導入されました。
それまでの高度人材ポイント制とは別に「学歴又は職歴」と、「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されます。
また、「特別高度人材」としてそれまでよりも拡充した優遇措置を認められることになりました。
- 高度学術研究活動
- 高度専門・技術活動
- 高度経営・管理活動
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
以下のいずれかを満たす方であること。
・修士号以上取得かつ年収2,000万円以上の方
・従事しようとする業務等に係る実務経験10年以上かつ年収2,000万円以上の方
・事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上かつ、年収4,000万円以上の方
どのような優遇措置が受けられるのか?
『高度人材ポイント制』や『特別高度人材制度(JーSkip)』で定められた基準をクリアした外国人には、出入国在留管理上の優遇措置が与えれると書きました。
その優遇措置とは以下のようなものです。
- 複合的な在留活動の許容
- 在留期間「5年」の付与
- 在留歴に係る永住許可要件の緩和
- 配偶者の就労
- 親の帯同の許容
- 家事使用人の帯同の許容
- 入国・在留手続の優先処理
複合的な在留活動の許容
通常、付与された在留資格はその在留資格で認められた活動しかすることはでません。
しかし、高度外国人材は、複数の在留資格にまたがる活動をすることができます。
例えば、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営するなど複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。
在留期間「5年」の付与
高度外国人材に対しては、「5年」が付与されます。(「5年」は法定されている在留期間の最長年数です。|通常は、「1年」もしくは「3年」の付与となることが大半です。)
在留歴に係る永住許可要件の緩和
永住許可を申請する際の「原則10年在留に関する特例」を受けることができます。
原則、永住許可を申請するためには、引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。
ただし、高度外国人人材として一定の条件を満たしている人については、必要な在留期間が3年(もしくは、ポイントが80点以上の場合については1年)と短縮されます。
配偶者の就労
通常、外国人の配偶者の人(例えば、在留資格「家族滞在」で滞在している人)が日本国内で働きたい場合、在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する必要があります。(在留資格「家族滞在」で就労することはできません。)
しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、就労ビザを取得することなく就労することができます。(ただし、単純労働など在留資格に定義されていない活動は行うことはできません。)
親の帯同の許容(条件あり)
他のビザでは、外国人の親が取得できる在留資格はありません。(特別な事情がある場合を除く。)
しかし、高度人材の親や、高度人材の配偶者の親であれば、一定の条件を満たすことで、本人又は配偶者の親のビザを取得することができます。
家事使用人の帯同の許容(条件あり)
一定の条件を満たすことで、高度専門職外国人が雇用する家事使用人にもビザが認められます。
入国・在留手続の優先処理
申請時の審査が優先的に処理されます。
在留資格認定証明書交付申請では申請受理から10日以内を目途に審査結果が下るとされております。 また、在留資格変更等の申請では、申請受理から5日以内を目途約に審査結果が下るとされております。
他の在留資格では通常、1カ月から3カ月かかっておりますので、比べますと大幅に早く審査が行われるということになります。
(上記は入管が公表している標準審査時間ですが、実際には30日から70日程度かかっている模様です。)
まとめ
在留資格「高度専門職」(主に1号)について説明させていただきました。
他の就労ビザ(例えば、「技術・人文知識・国際業務」)を持って在留されている方も、一度ポイントの計算をされてみてはいかがでしょうか。
基準(70点以上)をクリアされている場合は、在留資格の変更をすることにより様々な優遇措置を受けることが可能になります。
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入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
大学生の娘が学業優秀で表彰されました。
彼女は、「親は〇〇でも子は育つ」の代表的な例ではないでしょうか。