在留資格「高度専門職2号」と「永住権」との比較
ビザ(在留資格)申請サポート
永住権の取得は、日本に在留する外国人にとって最終の目的といっても過言ではないと思います。
(帰化という選択もありますが、帰化は国籍そのものが変わりますので、永住権と同じテーブルに乗せて比較はできないものと考えます。)
永住権は在留期間に期限がありませんし、活動の範囲(仕事の範囲)も制限されることはなく、単純労働を含むどのような仕事に就くこともできます。(もちろん違法な仕事は除きます。)
この永住権と同じく、在留期間に制限がない在留資格に「高度専門職2号」があります。
こちらの記事では、高度専門職2号と永住権を並べてみて、どのような場合にどちらの取得を目指すべきかについて検討してみないと思います。
高度専門職2号と永住権の取得要件
永住資格と高度専門職2号を取得するにはそれぞれ以下の要件を満たす必要があります。
高度専門職2号 | 永住権 |
---|---|
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高度専門職2号と永住権の比較
では、取得後についての比較をしてみたいと思います。
高度専門職2号 | 永住権 | |
---|---|---|
就労状況 | 就労していなければいけない | 無職でも可 |
就労可能な業種 | 制限あり(単純労働は不可) | 制限なし(単純労働も可) |
親の帯同 | 可(ただし、要件あり) | 不可 |
家事使用人の帯同 | 可(ただし、要件あり) | 不可 |
配偶者の就労 | 可 | 可 |
転職先 | 一定の範囲に限られる | 条件なし |
就労状況
「高度専門職2号」は、資格取得時の仕事を辞めた場合、6ヶ月以上続けて「高度専門職2号」として許可された活動(仕事)を行わないと資格取消の対象となります。つまり、無職のままで在留し続けることはできないということです。
「永住権」には就労の制限がなく、無職のままでも在留し続けることができます。
就労可能な業種
「高度専門職2号」は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の全ての業種に働くことができます。また、就労ビザで認められてる活動(仕事)を副業としてすることができますが、逆にいうとこれらの業種以外(例えば、単純作業など)では働くことができません。
「永住権」は就労についての制限がなく、単純労働を含む全ての業種で働くことができます。
親、家事使用人の帯同
「高度専門職2号」では、一定の条件をクリアした場合に認められておりますが、「永住権」では認められておりません。
配偶者の就労
永住者の配偶者には、就労の制限がありません。単純労働を含む全ての業種で働くことができます。
一方、「高度専門職2号」の配偶者は、就労ビザで認められている活動(仕事)のみすることができます。すなわち単純労働をすることはできません。
転勤先
「高度専門職2号」は、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動のいずれかの業種で働いている必要があります。ですから転職する場合でもこれらのいずれかに属する業種を選ぶ必要があります。
高度専門職2号と永住権では、どちらがいいのか?
永住権は、単純労働を含む全ての業種に就くことができ、職に就いていない場合でも在留し続けることができます。
また、配偶者も同様に就労時の業種の制限がありません。
ただし、親や家事使用人の帯同ができないので、帯同したい方は「高度専門職2号」を選択することになります。
みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス
みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。
サービス内容
- ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
- 入国管理局へ提出する書類の収集
- 入国管理局へ提出する書類の作成
- 入国管理局へ申請
- 結果受領に至るまでのサポート
費用
サポートの流れ
-
1.お問い合わせ
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にお尋ねください。
ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。 -
2.面接 / 見積
ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。 -
3.ご依頼の確定
サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。 -
4.書類の収集・作成
メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。 -
5.申請
入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。 -
6.残金のご入金
申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。
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6.許可・不許可の連絡
入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。
この記事を書いた人
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。
昨日、某有名グルメサイトで好評価の難波にあるお好み焼き屋さんで夕食をとりました。
お客さんのほとんどが外国から来た人で、日本人はワタシを含め数人のみでした。