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高度専門職外国人の親の帯同や呼び寄せについて

ビザ(在留資格)申請サポート 

在留資格「高度専門職」が他の就労ビザと異なっている点の一つに親の帯同(一緒に連れてくること)が可能であるということがあります。

ただし、これは一定の要件をクリアした場合に限られます。

こちらの記事では、親を帯同するためにどのような要件があるのかについてみていきたいと思います。
 

親を帯同するための要件

親を帯同するためには、次の全ての要件をクリアすることができます。

  1. 申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
  2. 申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること
  3. 高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
  4. 申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。
  5. 申請人が高度専門職外国人の配偶者の父又は母である場合は、高度専門職外国人の父又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

 

申請人の子又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。

ここでいう「申請人」とは、帯同したい親のことをいいます。(以下全て)
 
申請人が、高度専門職をもつ自分の子か、子の配偶者と同居することが必要となります。

親を帯同する要件に高度専門職外国人の子の養育など(後述)がありますので、在留中は継続して同居することが求めてれます。
何らかの理由で別居した場合、直ちに、そして必ず在留資格が取り消されるわけではありませんが、在留期間の更新は認められないことになります。

 

高度専門職外国人の世帯年収(予定)が800万円以上であること

「世帯年収」とは、高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合わせたものをいいます。(配偶者以外の者の報酬を含むことはできません。他の同居人がいる場合でもその同居人の収入を合算することはできません。)

【報酬に含まれるもの】
基本給、勤勉手当、調整手当、ボーナスなど一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付

【報酬に含まれないもの】
通勤手当、扶養手当、住宅手当など実費弁償の性格を有するもの(所得税が課税対象となるものを除く)

 

7歳未満の子の養育を行おうとするものであること

7歳未満の「子」には、養子も含まれます。養子の養育を目的とした場合でも親を帯同することができます。

また、「親」は実親に限られません。自分や配偶者の養親であっても呼び寄せることが可能です。

子が7歳に達した場合は、それ以降の在留期間の更新は認められません。(直ちに、かつ、必ず在留資格が取り消されるわけではありません。)

 

他方の親が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと

「特定活動告示34号」とは、こちらの記事で説明を続けている高度専門職外国人(または配偶者)の親の在留資格(ビザ)のことです。

高度専門職外国人本人もしくは、配偶者の親が既にこの特定活動告示34号の在留資格を取得し在留している場合、他方の親はこの在留資格を取得することはできないということになります。
 

必要書類

必要書類
  1. 在留資格認定証明書交付申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm) ×1(申請前6か月以内のもの)
  3. 高度専門職外国人の世帯年収(予定)を証する文書

【7歳未満の子を養育しようとする場合】

  1. 申請人と高度専門職外国人(またはその配偶者)と身分関係、及び養育しようとする子が高度専門職外国人(またはその配偶者)の7歳未満の子であることを証する文書(以下のいずれか)
  2. [戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)]

  3. 高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード又は パスポートの写し

【介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合】

  1. 申請人と高度専門職外国人(またはその配偶者)との身分関係を証する文書(以下のいずれか)
  2. [戸籍謄本(配偶者が日本人の場合)、婚姻届出受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)]

  3. 高度専門職外国人(またはその配偶者)が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子健康 手帳の写し等)
  4. 高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し

※ 日本で発行される証明書は全て、発行日から3か月以内のものを提出してください。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

割と古めの車に乗っております。
先日、走行不能となり事務所に近くのパーキングからレッカーで修理工場まで運ばれていきました。