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元日本人が再び日本で生活するには

ビザ(在留資格)申請サポート 

日本生まれの日本人で米国在留の方より以下の相談を受けました。

『米国の市民権を取って、米国に暮らす者です。
リタイヤ後は、再び日本に帰って来たいのですが…。』

 
ご相談者は、かつて日本で生まれ育ち、現在は米国市民権を取得して米国に住んでいます。日本国籍の離脱手続きは行っておらず、日本のパスポートと米国のパスポートを両方所持しています。

この方は現在、米国市民権を保持しているため米国籍となりますが、日本で残りの人生を過ごしたいと考えておられます。そのため、再び日本で生活を始め、日本国籍を取得するために必要なステップについてお話します。

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日本国外で長く生活されていた方々が再び日本で暮らしたいと考える背景には、親しい人との別れ、自然豊かな風土、日本文化への懐かしさ、また医療や介護など、生活を安心して送れる環境を望まれる方も多いのではないでしょうか。

こちらの記事では、かつて日本国籍を持っていた方が日本で再び生活を始めるための在留資格や帰化手続きについて詳しく見ていきたいと思います。

 

現在の国籍は?

まず、この方が現在どこの国の国籍なのか確認してみたいと思います。
 
米国の市民権を取得されているので、米国籍を持たれていることは間違いないと思われます。

しかし、日本国籍離脱の手続きをされていません。

ということは、日本国籍者でもあり、二重国籍者という扱いになるのでしょうか。

 
日本の国籍法という法律に以下の規定があります。

【国籍法】
(国籍の喪失)
第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。

 
すなわち、自分の意思により他国の国籍を取得した場合は、国籍離脱の手続きがされているか否かに関わらず自動的に、日本の国籍を離脱する(国籍を失う)ということになります。

ということから、この方は米国籍者ということになります。

 

日本で生活するためのステップ

上記を踏まえ、日本に帰ってきて暮らし、日本国籍を再取得するためには以下のステップを行う必要があります。

STEP1. 国籍離脱の手続き

STEP2. 在留資格「日本人の配偶者等」の取得

STEP3. 日本国籍の取得

 

国籍離脱の手続き

日本の国籍離脱の手続きを未だされていないということですので、まず駐米の日本大使館・領事館で日本国籍離脱の手続きをしていただきました。

手続きをしてから戸籍に反映されるまで1ヶ月程度かかりますが、戸籍謄本には以下のように日本国籍を喪失した記載がされます。

 

在留資格「日本人の配偶者等」の取得

日本での滞在を希望する場合、「日本人の配偶者等」という在留資格が一つの選択肢となります。

元日本人で日本国籍を失った方は、現時点では外国人としての扱いを受けるため、日本での居住には在留資格が必要です。

「日本人の配偶者等」という資格は通常、日本人の配偶者や子供などが対象となりますが、元日本人であっても在留資格を取得する場合はこの在留資格が該当いたします。

この在留資格を取得することで、中・長期間にわたり日本で生活し、医療やその他の生活サービスを受けることができるようになります。

在留資格「日本人の配偶者等」の申請には、日本国内の保証人の存在や、経済的な安定性を証明する書類が必要となります。さらに、在留期間の更新手続きが定期的に求められますが、特定の条件を満たすことで後に帰化や永住権の取得も視野に入れることができます。

 

日本国籍の取得

在留資格「日本人の配偶者等」を取得、期間の更新を続けることで中・長期間に渡って外国人として日本に在留することができますが、日本の国籍を再取得するには、日本に帰化をする必要があります。

帰化申請には、いくつかクリアすべき条件がありますが、その一つに「住居要件」というものがあります。

この住居要件は、「引き続き5年以上日本に住所を有すること」というものです。

この原則通りですと、相談者の場合日本に在留して(住民登録をして)5年以上過ぎないと帰化申請ができないことになりますが、「簡易帰化」と呼ばれる例外が設けられており、当該条件を備えない場合でも帰化を許可することができる、と法定されています。

【国籍法】
(帰化)
第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が(略)の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
(略)

 
したがって、相談者の場合、法律上は日本に在留をし始めた後にすぐ帰化申請をすることができることになります。(実際には、準備に一定程度の期間は必要となります。)

(簡易帰化についてさらに詳しくはコチラをご覧ください。)

 

まとめ

元日本人が帰国して再び日本国籍を取得するための流れについて説明させていただきました。

在留資格の取得、帰化許可とも審査があり、それぞれの要件を満たせば必ず許可が下りるというものではありません。

それぞれしっかり準備をすることが大切です。
 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。
 

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像
みなとまち行政書士事務所の可児(かに)と申します。

先日、香港に一人旅をしてきました。
香港へはもう何回も行ったことがあるのですが、まだまだいったことがない観光スポットがあります。これからも年に一回位は訪れてみたいです。