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【完全ガイド】在留資格29種類を徹底解説!取得方法や就労可否も紹介

ビザ(在留資格)申請サポート 

「日本で働きたいけれど、どの在留資格が必要かわからない」「在留資格の種類が多くて複雑…」と感じていませんか?

外国籍の方が日本に中長期間滞在するには、目的に合った「在留資格」の取得が不可欠です 。
しかし、その種類は多岐にわたり、それぞれ活動内容や就労の可否が異なります 。

この記事では、日本の在留資格全29種類をわかりやすく解説し、それぞれの特徴、就労制限の有無、取得要件、申請時の注意点などを網羅的にご紹介します。
ご自身の状況に最適な在留資格を見つけ、スムーズな日本での生活や就労を実現するための一助となれば幸いです。

 

 

在留資格とは?ビザ(査証)との違い

在留資格とは、外国籍の方が日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うために法務省(出入国在留管理庁)から与えられる資格のことです 。
入管法に基づき、活動内容や身分に応じて種類が定められており、許可された期間日本に滞在できます 。

ビザ(査証)とは異なります 。ビザは、海外にいる外国籍の方が日本の在外公館(大使館や領事館)に申請し、日本への入国が適当であると示す「推薦状」のようなものです 。
通常、入国審査を受けると効力を失います 。日本に入国後、中長期間滞在するためには、この「在留資格」が必要となります 。

在留資格とビザの違いに関しては下記記事で詳細を解説しております。
「在留資格」と「ビザ」の違い

 

在留資格の確認方法

在留資格の種類や在留期間は、中長期滞在者に対して交付される「在留カード」で確認できます 。
在留カードは、日本での身分証明書としても機能します。企業が外国籍の方を雇用する際には、この在留カードを確認し、就労が可能な在留資格を持っているか、在留期間は十分かなどを確認する義務があります 。

 

在留資格の大別:活動制限の有無

日本の在留資格は29種類ありますが、大きく以下の2つに分類できます 。

  1. 身分または地位に基づく在留資格(居住資格)
    活動内容に制限がなく、原則としてどのような職業にも就くことが可能です 。
    例:永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 。

  2. 活動資格
    められた範囲内の活動のみが許可される在留資格です 。
    就労が可能なもの(いわゆる就労ビザ)、就労が原則認められないものがあります 。
    許可された活動以外(特に就労)を行うと、資格外活動となり、罰則の対象や在留資格取消しの原因となります 。

 

在留資格29種類の詳細解説

ここでは、29種類の在留資格をカテゴリー別に解説します。

身分または地位に基づく在留資格(就労制限なし)

1.永住者
法務大臣から永住の許可を受けた者。
2.日本人の配偶者等
日本人の配偶者、子、特別養子。
3.永住者の配偶者等
永住者または特別永住者の配偶者、日本で出生した子。
4.定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者。
(例:日系3世、難民認定を受けた者の配偶者など)

 

就労が可能な在留資格(活動資格:就労ビザ)

定められた範囲内での就労が認められる在留資格です。
いわゆる「就労ビザ」と呼ばれるものがこれに該当します 。

5.外交
外国政府の大使、公使、外交職員とその家族。
6.公用
外国政府や国際機関の公務に従事する者とその家族。
7.教授
大学や高等専門学校等での研究、研究指導、教育活動。
8.芸術
収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術活動(作曲家、画家、作家など)
9.宗教
外国の宗教団体から派遣された宣教師等の宗教活動。
10.報道
外国の報道機関との契約に基づく取材等の報道活動(記者、カメラマンなど)
11.高度専門職(1号イ・ロ・ハ、2号)
「高度人材ポイント制」で一定以上のポイントを獲得した者。
学術研究、専門・技術、経営・管理の3分野。
12.経営・管理
日本での事業の経営または管理に従事する活動(経営者、管理者など)
13.法律・会計業務
法律上資格を有する者が行う法律・会計業務(弁護士、公認会計士など)
14.医療
法律上資格を有する者が行う医療活動(医師、歯科医師、看護師など)
15.研究
政府関係機関や企業等との契約に基づく研究活動。
16.教育
小学校、中学校、高校等での語学教育等の教育活動。
17.技術・人文知識・国際業務
理学、工学等の自然科学、法律学、経済学等の人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(技術者、デザイナー、通訳、マーケターなど)
※大学卒業程度の学歴や実務経験が問われることが多い。
18.企業内転勤
外国の事業所からの転勤者で、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う者。
19.介護
介護福祉士の資格を有する者が行う介護または介護の指導。
20.興行
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行活動、またはその他の芸能活動(俳優、歌手、プロスポーツ選手など)
21.技能
産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、貴金属加工職人など)
22.特定技能(1号・2号)
定産業分野(1号:12分野、2号:11分野 ※建設、造船・舶用工業)において、相当程度または熟練した技能を要する業務に従事する活動 。
※学歴要件はないが、技能水準試験等で確認が必要。
23.技能実習(1号・2号・3号)
日本の技術・技能・知識を習得するための実習活動。労働力の需給調整の手段としては認められない。

 

原則就労不可の在留資格(活動資格)

以下の在留資格は、原則として就労が認められていません。

24.文化活動
収入を伴わない学術・芸術上の活動、または日本特有の文化・技芸の専門的な研究・習得活動(日本文化研究者など)
25.短期滞在
観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習参加、業務連絡等。
26.留学
大学、高校、専門学校等の教育機関で教育を受ける活動。
27.研修
日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の習得活動。
28.家族滞在
上記の就労ビザ(一部除く)や「留学」「文化活動」等の在留資格を持つ者の扶養を受ける配偶者または子。

資格外活動許可について

「留学」「家族滞在」「文化活動(一部)」の在留資格を持つ方は、「資格外活動許可」を別途取得すれば、原則週28時間以内のアルバイト(一部業種を除く)が可能です。
雇用する際は、この許可の有無と許可内容(在留カード裏面で確認可能)を必ず確認しましょう 。

 

特定活動(ケースによって就労可否が異なる)

29.特定活動
他のどの在留資格にも分類されない活動に従事する場合に、法務大臣が個々の外国人に対して指定する活動内容に基づき許可される在留資格

例としては、ワーキングホリデー、インターンシップ、高度専門職の配偶者の就労、就職活動を行う留学生、特定技能準備、外交官等の家事使用人など、非常に多岐にわたります。

就労が認められるかどうか、認められる場合の業務範囲は、個別に交付される「指定書」(パスポートに添付)で確認する必要があります。
雇用する際は、必ず指定書の内容を確認し、不明な点は出入国在留管理庁に問い合わせることが重要です 。

 

特に注意が必要な在留資格とポイント

技術・人文知識・国際業務に関して

多くの外国籍の方が取得する代表的な就労ビザですが、以下の点に注意が必要です。

学歴・職歴と業務内容の関連性
大学や専門学校での専攻内容、または実務経験と、日本で行う業務内容に関連性があることが重要です。
関連性が低いと判断されると不許可になる可能性があります。

不許可事例

  • ジュエリーデザイン専攻卒 → 通訳・翻訳業務
  • 日中通訳翻訳学科卒 → 翻訳・通訳+漆器塗装補助(実態は塗装がメイン)
  • ベンチャービジネス専攻卒 → バイク修理・改造
  • 教育学部卒 → 弁当工場での箱詰め作業

単純労働は不可
専門的な知識や技術を必要としない単純労働は、原則として認められません。
(例:工場でのライン作業、飲食店のホール・キッチン補助、ホテルの客室清掃など)

不許可事例
ホテルでのフロント業務として申請したが、最初の2年間はレストラン配膳や客室清掃に従事する計画だったため不許可

在留許可後も業務範囲を遵守
許可された業務範囲を超えて単純労働に従事させると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
研修であっても注意が必要です。

 

特定技能に関して

人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国籍人材を受け入れるための在留資格です。
以下の点に注意しましょう。

  • 学歴不問
    技能試験と日本語試験(または技能実習2号修了)が主な要件です。
  • 単純労働も可能
    その分野の業務に「付随する」範囲であれば、単純労働も可能です。
    技術・人文知識・国際業務では難しかった現場作業等も担える可能性があります。
  • 対象分野
    介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(計12分野)

 

在留資格の申請手続き

在留資格に関する手続きは、目的によって主に以下の種類があります。

  1. 在留資格認定証明書交付申請
    海外にいる外国籍の方を日本に呼び寄せる場合(新規雇用など)
    通常、受け入れ企業等が代理で申請します。
  2. 在留資格変更許可申請
    現在の在留資格から別の在留資格に変更する場合(例:留学生が就職する場合)
  3. 在留期間更新許可申請
    現在の在留資格のまま、在留期間を延長する場合。

申請は原則本人が最寄りの出入国在留管理局に行いますが、行政書士等による取次も可能です。
必要な書類は、申請する在留資格や個々の状況によって大きく異なります。

 

入国が許可されないケース

以下に該当する場合、そもそも日本への入国が許可されない可能性がありますので注意しましょう。

  • 法律違反による刑罰歴
  • 薬物等の常習
  • 銃器等の不法所持
  • 過去の強制送還歴
  • 出国命令制度による出国歴
  • その他、素行不良と判断される場合

 

まとめ

日本の在留資格は29種類あり、それぞれ活動範囲や就労の可否が細かく定められています。
外国籍の方が日本で安心して生活・就労するためには、自身の活動目的に合った適切な在留資格を取得し、そのルールを守ることが非常に重要です。

特に就労を目的とする場合、「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など、複数の選択肢がありますが、それぞれの要件や制限(特に単純労働の可否)をよく理解する必要があります 。

 

みなとまち行政書士事務所のビザ取得サポートサービス

みなとまち行政書士事務所は、コンサルティングから書類作成はもちろん、入国管理局への申請までサポートさせていただきます。

サービス内容
  1. ビザ(在留資格)取得に関するコンサルティング
  2. 入国管理局へ提出する書類の収集
  3. 入国管理局へ提出する書類の作成
  4. 入国管理局へ申請
  5. 結果受領に至るまでのサポート
費用

>>費用についてはこちらをご覧ください。

サポートの流れ

  • 1.お問い合わせ

    電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
    些細なことでもお気軽にお尋ねください。
    ビザ取得の可能性が極端に低い場合などは理由をご説明します。

  • 2.面接 / 見積

    ご依頼を検討いただける場合、資料などを拝見し、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。
    また、費用やサポート内容についてもご説明させていただきます。

  • 3.ご依頼の確定

    サポート内容や費用等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。
    着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。

  • 4.書類の収集・作成

    メール等でヒアリングをさせていただきながら、当事務所が作成または取得できる書類は代行して手配いたします。
    お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。

  • 5.申請

    入国管理局へ申請します。申請後は速やかに申請日と受理番号をお知らせします。
    後日、入国管理局から追加資料や事情説明などが求められる場合がありますが、その際はご連絡の上で速やかに対応します。
    審査の進捗状況なども適宜確認、ご報告いたします。

  • 6.残金のご入金

    申請のタイミングで残りの費用をお支払いいただきます。

  • 6.許可・不許可の連絡

    入国管理局から許可通知が届き次第、ご連絡いたします。
    同時にビザ受領に必要な証印手続きの準備を行い入国管理局に出頭します。
    ビザの受領が終わり次第お客様にお渡しします。

 

この記事を書いた人

大阪の行政書士 可児和武の画像

経歴紹介
理工系の学部卒業
機械製造メーカーに就職 金型の設計部門に配属
2年半後に、父親の経営する自動車部品メーカーに転職
製造設備のオペレーター、品質管理の責任者を経て代表取締役に就任(39歳のとき)
事業会社を売却、代表取締役退任
行政書士事務所開業、現在に至る