難しい条件をクリアするには行政書士にお任せください
帰化申請を手続きサポートのプロである行政書士に依頼した方がいい理由はズバリ帰化申請がとにかく難しい手続きだからです。
帰化には厳しい条件があります。条件を満たしていることを証明するために膨大な数の書類を用意しなければなりません。自分で手続きをしはじめても、その必要書類の多さに負けてしまう方も多くいらっしゃいます。さらには手続きの最中に帰化条件を満たさないことが判明してしまい、これまでの苦労が水の泡になってしまうというパターンも。
行政書士に任せることでよりスムーズ、確実に帰化申請を進めることができます。
- 帰化申請までの時間と手間を大きく削減できる
帰化申請の壁となるのがやはり必要書類の量ではないでしょうか。
一般的には100枚程度の書類が必要と言われています。事情によってはそれ以上の数の書類が必要になることも稀ではありません。これらの書類の多くは各役所で発行してもらうものになります。すると平日の受付時間内に役所へ行かなければならなくなりますが、当然ながら1日2日で取得できるような量ではありません。
いろいろな役所へ何度も行く必要が出てきます。お勤めされている場合、平日に多く休むのは難しいという人も多いのではないでしょうか。
さらに注意したいのが書類取得と帰化申請までのスケジュールです。帰化申請は年単位で時間がかかることもあります。対して、役所で取得した書類は有効期限が設定されていることもあります。つまり、やみくもに書類を取得しても、帰化申請の時には有効期限切れで無効になってしまう恐れがあるのです。
行政書士に依頼すれば、書類取得はほとんど代行されますし、経験に基づいたスケジュールに沿って書類を用意していくので有効期限切れということもありません。
- 帰化許可の可能性が高まる
行政書士が手続きをお手伝いしているケースの方が帰化許可が下りる可能性が高い傾向があります。
あらかじめ行政書士がお客様に詳しく話を聞き、帰化の条件を満たしているかどうかを客観的に判断できるためといわれています。
また、帰化申請の担当役所は法務局となります。審査や面談も法務局が担います。当事務所では書類収集・作成の代行だけでなく豊富なサポート経験を活かして面談に向けたアドバイスなどをいたします。
ご自身で帰化申請を行った時に失敗するよくあるケース
- 手探りで申請を出して失敗、不安で進まない
ご自身で帰化申請を行うのも不可能ではありません。しかし自分で帰化申請を実行しようとしても途中で諦めてしまう方が後を絶たないのも現実です。
帰化申請のためには現在の国籍での戸籍や日本の役所で発行してもらう書類など、途方もない量の書類を取り寄せなければなりません。その書類に基づいて帰化申請書類を作成することになります。帰化申請書類に少しでも矛盾があると審査をパスすることはできません。
実は帰化申請手続きを熟知した行政書士でも、書類収集と申請書類作成に1ヶ月は掛かります。一般の方が日常生活と並行して帰化申請に挑戦するのは並大抵では難しいと言わざるを得ません。
- 時間の浪費・2度手間が発生
自力での帰化申請をリタイアしてしまった人に話を伺うと『何度も関係役所に足を運ぶのが大変で諦めた』という声が多く聞かれます。
帰化申請のために必要な書類は法務局や市役所等で取得することになります。数えきれないほどの書類を取得する必要があるのが帰化申請です。仕事や家事の合間に役所に足を運んで必要書類を取得しようとすると数ヶ月はかかります。
苦労して帰化申請書を作成しても、内容の矛盾や添付書類不足で不許可になることも珍しくありません。そうすると書類は再提出することになりますが、再提出までの間に証明書類の有効期限が切れてしまったり、新たな書類が必要になったりすることがあります。そうするとまた役所に行って書類を申請して…と、まるでいたちごっこです。この流れで帰化申請を諦めてしまうことが多いようです。
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
年齢が20歳以上であって、かつ、本国(現在のあなたの国籍国)の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(国籍法第5条第1項第2号)※1
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未成年の子どもについては、親と同時に帰化申請を行うと通常親の帰化許可と同時に子どもの帰化許可が下ります。
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。(国籍法第5条第1項第3号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。(国籍法第5条第1項第4号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、帰化することによりそれまでの国籍を喪失することが必要となります。(国籍法第5条第1第5号)
「日本国憲法の施行日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とされています。(国籍法第5条第1項第6号)
申請者本人や同居人、親族が暴力団や民族団体などの組織に属していないかが問われています。
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされていますので、ひらがな、カタカナは当然完璧なレベルを要求されます。
又、法務局によっては、テストを実施される場合があり、この場合は原則、満点を取る必要があります。