みなとまち行政書士事務所の帰化申請サポートサービスの内容
- お客様に代わって、法務局へ必要書類の確認、相談などを行います。
- 日本の役所で取得する書類を代理で申請・取得します。
- 日本国内の外国大使館・領事館で取得する書類を代理で申請・取得します。
(代理申請が可能な場合に限ります。)
- 申請書類、その他の書類を作成します。
- 法務局との打ち合わせ・調整
必要書類の収集
- 申請書類・必要書類の作成
電話(06-4305-7395)や、お問合せフォーム(こちら)からお問い合わせください。
些細なことでもお気軽にどうぞ。
ご依頼を検討いただける場合、更に細かくお話をお聞きさせていただくべく面談をさせていただきます。また、費用についてもご説明させていただきます。
報酬等の条件にご納得いただければ、ご依頼を確定することを申し付けください。業務着手金をお支払いいただきまして、正式なご依頼とさせていただきます。
当事務所が取得できる書類は代行して手配いたします。
お客様で準備、作成していただく必要がある書類はご協力をしていただきます。
用意した申請書類一式をご確認いただきます。
お客様に法務局まで出向いていただき、申請の受付を行います。
(申請には申請者本人が出向く必要があります。)
2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
法務局に出向いていただき、面接を受けていただきます。
審査には通常6カ月から1年程度かかります。
法務局担当官から電話があります。
プラン | サポート内容 | 料金 | 料金に含まれること |
---|---|---|---|
Aプラン | 全て行政書士が代理で執り行います。 (※一部の書類は申請者に取得していただく必要があります。) |
150,000円~ | ・書類の収集 ・書類の作成 ・法務局での打ち合わせ ・申請時に同行 ・ご相談への対応 |
Bプラン |
ご自身で書類の収集をしていただきます。 それ以外は全て行政書士が代理で執り行います。 |
130,000円~ | ・書類の作成 ・法務局での打ち合わせ ・申請時に同行 ・ご相談への対応 |
Cプラン |
申請用の書類作成のみお手伝いいたします。 | 70,000円~ | ・書類の作成 ・ご相談への対応 |
追加事項 | 追加費用 |
法人役員もしくは個人事業主 | +30,000円(全プランとも) |
家族同時申請(同一世帯|お一人につき) | +50,000円(全プランとも) |
家族同時申請(別世帯|お一人につき) | +100,000円(A,Bプラン)、+70,000円(Cプラン) |
子ども(15歳未満)の同時申請 | 無料 |
※実費(翻訳費用、書類取得費用など)につきましては別途請求させていただきます。
※表示金額は消費税及び地方消費税を含んでおりません。
帰化申請は手間のかかる手続きです。
帰化申請代行を専門家に依頼すると、法務局へ行く回数が最小限で済む、
書類収集を自分でしなくてよくなるなどメリットがたくさんあります。
経験豊富な専門家に依頼することで、人それぞれの背景に沿った臨機応変な対応が叶います。
01
当事務所ではお客様の話をしっかり伺うのはもちろん、ご納得いただけるまで丁寧に一つひとつ説明しています。
帰化許可を受けるのは決して簡単なことではありません。だからこそ、お客様と行政書士とで二人三脚で対峙することがスムーズな許可につながります。帰化許可に向けて親身なサポートをお約束します。
02
帰化申請を自分一人で行うのはあまりに無謀といえます。帰化申請のためには多くの書類を各地から取り寄せる必要があり、その書類をもとに自分で作成する必要もあります。
家事や仕事などと帰化申請を同時進行しようとしても、難しいのが現実です。プロに依頼いただくことで自分で手続きをするより早く、正確に手続きを進めることができます。
難しい条件をクリアするには行政書士にお任せください
帰化申請を手続きサポートのプロである行政書士に依頼した方がいい理由はズバリ帰化申請がとにかく難しい手続きだからです。
帰化には厳しい条件があります。条件を満たしていることを証明するために膨大な数の書類を用意しなければなりません。自分で手続きをしはじめても、その必要書類の多さに負けてしまう方も多くいらっしゃいます。さらには手続きの最中に帰化条件を満たさないことが判明してしまい、これまでの苦労が水の泡になってしまうというパターンも。
行政書士に任せることでよりスムーズ、確実に帰化申請を進めることができます。
帰化申請の壁となるのがやはり必要書類の量ではないでしょうか。
一般的には100枚程度の書類が必要と言われています。事情によってはそれ以上の数の書類が必要になることも稀ではありません。これらの書類の多くは各役所で発行してもらうものになります。すると平日の受付時間内に役所へ行かなければならなくなりますが、当然ながら1日2日で取得できるような量ではありません。
いろいろな役所へ何度も行く必要が出てきます。お勤めされている場合、平日に多く休むのは難しいという人も多いのではないでしょうか。
さらに注意したいのが書類取得と帰化申請までのスケジュールです。帰化申請は年単位で時間がかかることもあります。対して、役所で取得した書類は有効期限が設定されていることもあります。つまり、やみくもに書類を取得しても、帰化申請の時には有効期限切れで無効になってしまう恐れがあるのです。
行政書士に依頼すれば、書類取得はほとんど代行されますし、経験に基づいたスケジュールに沿って書類を用意していくので有効期限切れということもありません。
行政書士が手続きをお手伝いしているケースの方が帰化許可が下りる可能性が高い傾向があります。
あらかじめ行政書士がお客様に詳しく話を聞き、帰化の条件を満たしているかどうかを客観的に判断できるためといわれています。
また、帰化申請の担当役所は法務局となります。審査や面談も法務局が担います。当事務所では書類収集・作成の代行だけでなく豊富なサポート経験を活かして面談に向けたアドバイスなどをいたします。
ご自身で帰化申請を行うのも不可能ではありません。しかし自分で帰化申請を実行しようとしても途中で諦めてしまう方が後を絶たないのも現実です。
帰化申請のためには現在の国籍での戸籍や日本の役所で発行してもらう書類など、途方もない量の書類を取り寄せなければなりません。その書類に基づいて帰化申請書類を作成することになります。帰化申請書類に少しでも矛盾があると審査をパスすることはできません。
実は帰化申請手続きを熟知した行政書士でも、書類収集と申請書類作成に1ヶ月は掛かります。一般の方が日常生活と並行して帰化申請に挑戦するのは並大抵では難しいと言わざるを得ません。
自力での帰化申請をリタイアしてしまった人に話を伺うと『何度も関係役所に足を運ぶのが大変で諦めた』という声が多く聞かれます。
帰化申請のために必要な書類は法務局や市役所等で取得することになります。数えきれないほどの書類を取得する必要があるのが帰化申請です。仕事や家事の合間に役所に足を運んで必要書類を取得しようとすると数ヶ月はかかります。
苦労して帰化申請書を作成しても、内容の矛盾や添付書類不足で不許可になることも珍しくありません。そうすると書類は再提出することになりますが、再提出までの間に証明書類の有効期限が切れてしまったり、新たな書類が必要になったりすることがあります。そうするとまた役所に行って書類を申請して…と、まるでいたちごっこです。この流れで帰化申請を諦めてしまうことが多いようです。
帰化申請はあなたの人生を大きく左右します。『1日でも早く帰化したい』というのがあなたを始めとした、帰化したい人全員に共通する願いのはず。だからこそ時には急がば回れの気持ちが重要になります。もうしばらくしたら許可が下りやすくなるから帰化申請はもう少し待った方がいいということもあります。現国籍の戸籍状況や担当する法務局によっては、どうしても1度の申請だけでは許可が下りないということもあります。その状況判断は帰化申請はもちろん、地域の情報に精通した地元密着型の行政書士でなければ難しいものです。
帰化申請代行を行う行政書士事務所は無数にあります。その中からしっかり吟味してお客様本位の行政書士事務所に依頼するのが帰化許可への近道です。
例えば行政書士事務所によっては【不許可なら全額返金】をうたっている事務所もあります。
費用が安いことを売りにしている事務所もあります。もちろん費用は大切なポイントのひとつです。でも、それだけで決めるのはおすすめできません。重要なのは信頼できる実績がある事務所かどうか、そしてあなたの帰化許可が下りるその日まで親身になって対応してくれる行政書士かどうかです。
帰化の申請をする時まで,引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。
年齢が20歳以上であって、かつ、本国(現在のあなたの国籍国)の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。(国籍法第5条第1項第2号)※1
※1
未成年の子どもについては、親と同時に帰化申請を行うと通常親の帰化許可と同時に子どもの帰化許可が下ります。
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。(国籍法第5条第1項第3号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。(国籍法第5条第1項第4号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、帰化することによりそれまでの国籍を喪失することが必要となります。(国籍法第5条第1第5号)
「日本国憲法の施行日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又これを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とされています。(国籍法第5条第1項第6号)
申請者本人や同居人、親族が暴力団や民族団体などの組織に属していないかが問われています。
日本人として生活していくために、最低限の日本語力(読み、書き、話す)を要求されます。目安としては、小学校3年生以上のレベルにあれば問題ないとされていますので、ひらがな、カタカナは当然完璧なレベルを要求されます。
又、法務局によっては、テストを実施される場合があり、この場合は原則、満点を取る必要があります。
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