このようなときはみなとまち行政書士事務所にお任せください
- 家族を日本に呼びたいが、ビザの手続きが分からない
- 仕事が忙しく、入国管理局に行けない
- 日本でビジネスを始めたいが、何を準備していいか分からない
- 永住権を取りたいが許可の見通しが知りたい
- 自分で申請したが、不許可になってしまった
- 大学卒業後も日本で働きたい
- 外国人を雇いたい
- 外国人と結婚したい
- 外国人配偶者の連れ子を日本に呼びたい
- 日本人の配偶者と離婚した
- 書類の作成や収集がよくわからない
お客様から話を伺っていると「始めは自分ですべての手続きをするつもりだったが、すべきことがあまりに多い・時間も掛かる・どうしたらいいのか分からなくなった」という方がかなりいらっしゃいます。
仕事や家事をしながらご自身で在留資格取得資格申請を進めようとすると心身ともに疲弊してしまいます。プロである当事務所にお任せいただくことでお客様様の負担が軽くなります。
当事務所ではご相談から事前調査までを無料で承っています。調査結果をもとにしてお見積もりを提出いたします。見積内容に納得いただいたうえで正式にご依頼いただくことになります。
外国人が日本に入国する場合、有効なパスポート(旅券)が必要ですが、そのバスポートに有効な「査証(ビザ)」の発給を受けていることが必要とされています。(査証免除国の外国人が短期滞在目的で入国する場合を除く。)
「査証」は、外国にある日本の在外公館(大使館や領事館など)が発給します。
在外公館で、外国人のパスポートが本物であり、有効であるということを確認し、日本への入国が問題ないと判断された場合に「査証」が発給されます。
日本に入国する際には、入国審査官による上陸許可を受けることが必要になりますが、「査証」は入国審査官に対する推薦状のようなものであります。
日本に入国するために「パスポート」「査証」の他に「在留資格」が必要になります。
この「在留資格」とは、外国人が日本国内ですることができる活動や日本国内での地位(身分)を定めたもので、「在留資格」に定められた活動以外のことは行うことができません。
この在留資格はおおきく「就労系の在留資格」と「身分系の在留資格」の2つのカテゴリーに分けることができます。
就労系の在留資格は、「外国人がそれぞれ定められた活動を行うことによって日本に在留することができる資格」です。
細かく活動(仕事の種類)が定められており、それ以外の活動を行うことができません。
例えば、料理人として活動するには、在留資格「技能」が必要であり、在留資格「技能」は、その他の活動(給仕やレジ打ちなど)は行うことがきません。
身分系の在留資格は、「定められた身分又は地位を有するものとして日本に在留することができる資格」です。
具体的には、在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻した外国人に与えられる在留資格です。
「ビザ」と「在留資格」は、同じような意味として使われることが多い言葉ですが、法律上は異なる意味で定義されています。
「ビザ」は、上陸審査のために必要なもので、審査後は使用済みとなります。(数次査証は除く。)
一方、「在留資格」は、上陸審査で与えられるもので、日本での活動の根拠となるものです。
このように、入管法上は全く違う言葉として定義されていますが、一般的には「在留資格の取得」のことを「ビザの取得」といったり、「在留資格の更新」のことを「ビザの延長」というように同じ意味の言葉として認知されており、法律上の違いを意識して使用されていることはあまりないと思われます。
こちらのホームページでも、おおむね同じ意味(ビザ→在留資格の意味)として使用させていただいております。
外国人が日本へ入国しても支障がないと判断したことを、日本の入国管理局に紹介するもの
外国人が日本において適法で在留・活動するために必要な資格(許可)
入国時の上陸審査において、入国審査官によりパスポートおよび査証(ビザ)の確認がされます。
「短期滞在」以外の目的で入国を希望する外国人は、これに合わせて日本で行うおうとする活動が上陸のための条件(活動の非虚偽性、在留資格該当性および上陸許可基準適合性の要件)に適合していることを証明する必要があります。
しかし、上陸審査の場でこれらの証明をするのは時間も労力もかかるため現実的ではありません。そこで、あらかじめ(外国人が出国する前に)法務大臣による事前審査を受けることができる制度が設けられています。
この事前審査を受ける手続きが、「在留資格認定証明書交付申請」であり、審査をパスした外国人に交付されるものが「在留資格認定証明書」といわれるものです。 入国時の上陸審査において、この「在留資格認定証明書」を提示することで、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われ、上陸審査が簡易的・迅速的に審査が行われます。
在留資格認定証明書交付申請は、日本の入管(正式名称は、出入国在留管理局)に対して行いますが、申請することができる者は、外国人本人以外では、外国人の親族や外国人を受け入れようとする団体の職員のほかに私たち行政書士(申請取次の資格をもつ者に限る。)です。
在留資格をもって日本に在留する外国人の方が、当初の在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合(例えば、留学生が就職するなど)、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い従来の在留資格から新しい在留資格への変更許可を受けなければなりません。
従事する仕事の内容をを変更する場合(例えば、調理師から経営者となる場合)はもちろんのこと、身分や地位に変更を生じた場合(例えば、日本人である夫と離婚した場合)も在留資格の変更をする必要があります。
この手続により、日本に在留する外国人の方は日本からいったん出国することなく、別の在留資格への変更申請をすることができます。
在留資格をもって在留する外国人の方は、原則として与えられた在留期間の間に限り滞在することができることになっています。(在留資格「永住」を除きます。)
在留期間を超えて滞在を続けたい場合は、在留期間の更新を行う必要があります。
在留期間の更新を受けないで、在留期間を過ぎて日本に在留する外国人は、退去強制事由に該当するほか、不法在留罪として刑罰が定められています。(3年以下の懲役もしくは禁錮もしくは300万円以下の罰金、又は懲役、禁錮、罰金の併科)
在留期間の更新は、原則、在留期間の満了するおおよそ3カ月前から申請可能です。
(入院や長期の出張など特別な事情がある場合は、3カ月以上前に申請することも可能です。)
【各在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格】
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
---|---|---|
外交 | 外国政府の外交使節団、領事機関の構成員等とその家族 | 外交活動の期間 |
公用 | 外国の政府などから公の用務で派遣される者やその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
教授 | 大学やそれに準ずる機関での研究や研究の指導・教育を行う者。大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学等の芸術家。作曲家、画家、作家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣された宗教家。宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
高度専門職1号 | 研究活動、人文科学分野や技術を要する業務、貿易や経営に従事する者で、高度人材として法務省令で定める基準に適合する者 | 5年 |
高度専門職2号 | 高度専門職1号として3年以上業務に従事した者 | 無期限 |
経営・管理 | 外国法人もしくは日本法人、日本支店等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、4月又は3月 |
法律・会計業務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士 | 5年、3年、1年又は3月 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
研究 | 政府機関・企業における研究者 | 55年、3年、1年又は3月 |
教育 | 小学校・中学校・高等学校・専門学校等の教師。(語学学校の先生などは「人文知識・国際業務」に該当) | 5年、3年、1年又は3月 |
技術・人文知識・国際業務 | 理学・工学・自然科学等の分野に従事する業務や、法律学・経済学・社会学の専門分野に従事する業務や外国文化と関連の深い業務。 技術者、ITプログラマ・エンジニア、ソフトウェア開発者、翻訳・通訳や海外取引業務、服飾等のデザイナーや商品開発者、私企業の語学講師等 |
5年、3年、1年又は3月 |
企業内転勤 | 外国の法人・企業から、日本国内の営業所や日本国内の子会社への転勤のうち、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動に従事するもの | 5年、3年、1年又は3月 |
介護 | 介護福祉士 | |
興行 | 演奏者、演劇者、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など | 5年、3年、1年、3月又は15日 |
技能 | 特殊分野や外国特有の製品や食品等の製造に従事する業務。パイロット、外国工芸の職人、外国料理の調理師(シェフ)、スポーツ指導者など | 5年、3年、1年又は3月 |
特定技能1号 | 法務大臣が指定する業務に従事する外国人 | 1年、6月又は4月 |
特定技能2号 | 法務大臣が指定する業務に従事する外国人 | 3年、1年又は6月 |
技能実習1号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
技能実習2号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
技能実習3号 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
【就労することができない在留資格】
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 日本文化(日本舞踊、茶道、生花、日本画、禅、雅楽、三味線、尺八、習字、そろばんなど)学習者や研究者、日本由来の格闘技(空手、剣道、柔道、日本発祥の総合格闘技など)の練習生など | 5年、3年、1年又は3月 |
短期滞在 | 短期間滞在の観光・講習・会合への参加者や親類訪問者 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学・短期大学・高校・専修学校、中学校・小学校への留学生 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
研修 | 政府機関・企業の技術訓練者、研修生 | 1年、6月又は3月 |
家族滞在 | 在留する外国人の配偶者・子ども | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月 |
【個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格】
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 |
法務大臣により告示されているもの ・外交官や他の在留資格者の家事従事者 ・ワーキングホリデー ・報酬を受けるインターンシップ ・アマチュアスポーツ選手 ・技能実習生 ・日系4世 ・観光・保養ロングステイ ・医療滞在 ・本邦大学の学位取得者の就労など 法務大臣が個々の外国人について指定する活動 ・出国準備期間 ・留学生の卒業後の就職活動 ・家族滞在にて滞在する者の連れ子 ・外国人同士の同性婚パートナー ・高齢で看護が必要(身寄りのない)な外国人の親など |
5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
在留資格 | 活動例 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 無期限 |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者もしくは民法第807条の2の規定による特別養子または日本人の子として出生した者 | 5年、3年、1年又は6月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者、永住者等の子で日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 | 5年、3年、1年又は6月 |
定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。 日系2世、3世や、日本人・永住者・特別永住者と離婚または死別した者など |
5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
お電話かメールにてご連絡ください。
不在の場合は翌営業日までにご連絡いたします。
事務所にお越しいただくか、お客様のご指定の場所にで伺います。
ご相談内容に応じてビザ申請スケジュールやお見積りをご提示します。
お申込みいただいた場合は、着手金のお支払いをお願いします。
後日、お客様にご準備いただく必要書類のチェックリストをお渡しします。
お客様の負担を減らすため、当事務所で準備できるものはできるだけ準備します!
3.のチェックリストに従って必要書類をご準備ください。
ご不明な点があればお気軽にご連絡ください。
当事務所が必要書類の作成、申請準備を行います。
申請書類にお客様の捺印・署名をお願いします。
申請書類は当事務所がお持ちすることもできますし、郵送でも対応可能です。
当事務所が入国管理局にて申請します。
お客様に出向いていただく必要はありません!
当事務所に結果が通知されます。
許可が出ればお客様には残りの代金を全額お支払いいただきます。
その後、お客様に新しい在留カード(または在留資格認定証明書)をお渡しします。
※万が一不許可の場合は、無料で再申請させていただきます。
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