こんなお悩みはありませんか?
- 誰かにより多くの財産を遺したい
- 内縁の夫・妻に財産を遺したい
- 相続人の人数や遺産の種類・数量が多い
- 子どもさんがおられないご夫婦
- 農家や個人事業主である
- 相続人以外に財産を与えたい
- 財産をどこかに寄付したい
- ペットに資産を遺したい

遺言書は書式や手続きに不備があると効力が無くなってしまうこともあります。
希望通りの相続が叶わなくなってしまいかねません。
当事務所ではお客様の状況をまとめた上で、ご希望と法律の両方に沿った遺産分割をご提案します。

遺言書は書式や手続きに不備があると効力が無くなってしまうこともあります。
希望通りの相続が叶わなくなってしまいかねません。
当事務所ではお客様の状況をまとめた上で、ご希望と法律の両方に沿った遺産分割をご提案します。
01
相続に対しての想いは人それぞれです。
『妻には家を遺したい』『特に面倒をかけた次男にこの預貯金を相続させたい』そんなあなたの想いを、あなたの言葉で私たちに教えてください。
また、遺言書作成はもちろん、必要書類の取得もすべてこちらで代行いたします。
02
行政書士は、法律により守秘義務が課せられていますので、安心してご相談ください。
遺言書作成をご相談いただいた瞬間から、遺言書が発効するその日まで遺言書の内容をあなた以外の人に教えることはありません。
公正証書遺言を作成する際の証人もお引き受けできますのでご相談ください。
相続争いを防ぐために遺言書作成が必要です
遺言書作成には自分で遺言書を作成・保管をする【自筆証書遺言】と公証人が遺言書の法的有効性を保証する【公正証書遺言】の二種類があります。どちらの作成でも行政書士が親身にサポートいたします。
最も手軽に作ることができる遺言書です。しかし書式を間違えると簡単に無効になってしまいます。さらに相続開始後には家庭裁判所で検認という手続きも必要です。行政書士が作成のお手伝いをすることで遺言書が無効になる恐れがグッと軽減されます。
国の役所である公証役場で定められた方法に則って作られる遺言書です。公正証書遺言は自筆する必要は無く、本人が口述した遺言の趣旨を中立の立場である公証人が筆記します。公証人が筆記した内容を本人と証人2名に読み聞かせ、異論がなければ本人・証人・公証人が署名押印します。遺言書は公証役場で保管されます。作るのは大変ですが、相続開始後は検認が不要。相続開始後の手続きは公正証書遺言の方が簡単です。
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。理由として自筆証書遺言では遺言が法的に効力を発揮しないことが多いからです。自筆証書遺言は簡単に作ることができるように思えますが、少しでもルール違反があると法的に遺言書として認められないのです。故人の遺志が判るのに、それを叶えてあげられない遺族の後悔はいかばかりでしょうか。
公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成にお金も時間も掛かりますが、それだけの価値はあると経験から断言できます。
公正証書遺言を作る前には、あらかじめ公証人と遺言書案を話し合う必要があります。
でも何度も公証役場に足を運ぶのは大変ですよね。行政書士に依頼すれば、公証人との事前打ち合わせはすべて代行いたします。
依頼者は遺言書作成当日に公証役場に行くだけでOKです。
公正証書遺言を作成する際には、相続人との続柄が判る戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書、証人の確認資料などを用意する必要があります。
すべて自分で揃えようとするととても大変です。しかし、行政書士は必要書類の取り寄せまで代行することが可能です。
お客様が希望する通りの相続が叶う遺言書を作成するため、遺言書作成の背景まで丁寧にお伺し、サポートさせていただきます。
さらにプロとしての経験を活かし、法的な問題はないか、相続開始後トラブルが起こる可能性はないかなどを細部までアドバイスします。
法律上、有効な遺言書さえ残せば遺言者は財産の処分方法を自由に設定することができます。
でもそれはあくまで法律上の話です。遺留分が考慮されていなかったり、不平等な分配なのに理由が不明だったりすると相続人間で争いになってしまうこともあります。
遺言書の書式は民法でかなり細かい規定が設定されているとご存知ですか。
少しのルール違反だけでも有効な遺言書と認められなくなってしまうことがあります。特に自筆証書遺言は規定が厳しいため、遺言書に詳しい人間のチェックは必須です。
時間とお金を掛けて遺言書を遺すからには『相続はこうして欲しい』という希望があるはずです。
しかし、遺言書の内容があまりに複雑だったり意味が判りづらかったりすると記載通りの執行がされない恐れがあります。
遺言書は公正証書遺言で作成すれば法的要件を間違いなく満たし、さらに改ざんや紛失の恐れがほぼありません。しかしネックは公正証書遺言は作成に時間と手間がかかることです。
そこで行政書士に公正証書遺言作成を依頼することをお勧めします。公正役場との打合せや書類取寄せは行政書士が代わりに請け負います。当事務所にお任せいただければ、安心・安全な公正証書遺言をほとんど負担なく作成することが可能です。
サポート内容 | 料金(税抜き) | 料金に含まれること |
---|---|---|
自筆証書遺言 | 70,000円~ | ・相談への対応 ・原案の作成 ・戸籍の収集 ・必要書類の収集 |
公正証書遺言 | 100,000円~ | ・相談への対応 ・原案の作成 ・戸籍の収集 ・必要書類の収集 ・公証役場との打ち合わせ |
証人への就任 | 10,000円~(/人) |
※注記
事務所へご来所いただくか、もしくはお電話(06-4305-7395)にてご相談ください。当事務所での作成の進め方だけでなく、遺言書自体についての疑問にもお答えいたします。
遺言書作成に必要な書類をお客様の代わりに揃えていきます。
発生する料金は書類取得にかかった実費のみ。書類取得については手数料をいっさいいただきませんのでご安心ください。
お客様から伺ったお話と収集した書類から、行政書士が遺言書原案を作成します。法的に問題がないことはもちろん、お客様も相続人も納得いくような原案をご提案します。
公正証書遺言を作る場合には、お客様に代わって行政書士が公証人との打合せを行います。
この打合せは行政書士が作成した遺言書原案をもとにします。
お客様から遺言書の最終確認をしていだきます。
変更点や疑問点があればどんな些細なことでも仰ってください。
公正証書遺言の場合、このタイミングでお客様が公証役場へ赴く日程を調整させていただきます。
(公正証書の場合)
公証役場で署名及び押印したのちに完成となります。
公証役場での手続き終了後正本と謄本の2部をお持ち帰りいただきます。
(自筆証書の場合)
ご依頼人が自筆した遺言書に押印をし、封印をしたのち完成となります。
2021.03.17 遺言書作成サポート
公正証書遺言を作成した場合、原本と正本、さらには謄本が作成されることになります。遺言者が受け取るのは、正本と謄本であり、原本は公証役場で保管されます。こちらの記事では、これら...
2021.03.13 遺言書作成サポート
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2021.02.20 遺言書作成サポート
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言書です。この正証書遺言を作成する時に関わるのは、遺言者本人はもちろんですが、その他、公証人および証人2名(以上)の合計4名となります。...
2020.07.14 遺言書作成サポート
令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が施行されました。これにより、自宅や貸金金庫などで保管するしかなかった自筆証書遺言による遺言書を公的機関(法務局)で保管できるようになりました...
2019.07.26 相続サポート遺言書作成サポート
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