相続争いを防ぐために遺言書作成が必要です
遺言書作成には自分で遺言書を作成・保管をする【自筆証書遺言】と公証人が遺言書の法的有効性を保証する【公正証書遺言】の二種類があります。どちらの作成でも行政書士が親身にサポートいたします。
当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしています。理由として自筆証書遺言では遺言が法的に効力を発揮しないことが多いからです。自筆証書遺言は簡単に作ることができるように思えますが、少しでもルール違反があると法的に遺言書として認められないのです。故人の遺志が判るのに、それを叶えてあげられない遺族の後悔はいかばかりでしょうか。
公正証書遺言は自筆証書遺言よりも作成にお金も時間も掛かりますが、それだけの価値はあると経験から断言できます。
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公正証書遺言作成の手間が省ける
公正証書遺言を作る前には、あらかじめ公証人と遺言書案を話し合う必要があります。
でも何度も公証役場に足を運ぶのは大変ですよね。行政書士に依頼すれば、公証人との事前打ち合わせはすべて代行いたします。
依頼者は遺言書作成当日に公証役場に行くだけでOKです。
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必要書類の取り寄せも依頼できる
公正証書遺言を作成する際には、相続人との続柄が判る戸籍謄本、登記簿謄本、固定資産評価証明書、登記事項証明書、証人の確認資料などを用意する必要があります。
すべて自分で揃えようとするととても大変です。しかし、行政書士は必要書類の取り寄せまで代行することが可能です。
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内容を吟味した遺言が完成する
お客様が希望する通りの相続が叶う遺言書を作成するため、遺言書作成の背景まで丁寧にお伺し、サポートさせていただきます。
さらにプロとしての経験を活かし、法的な問題はないか、相続開始後トラブルが起こる可能性はないかなどを細部までアドバイスします。
ご自身で遺言書を書かれた時に失敗するよくあるケース
- 相続トラブル
法律上、有効な遺言書さえ残せば遺言者は財産の処分方法を自由に設定することができます。
でもそれはあくまで法律上の話です。遺留分が考慮されていなかったり、不平等な分配なのに理由が不明だったりすると相続人間で争いになってしまうこともあります。
- 法的に無効になってしまう
遺言書の書式は民法でかなり細かい規定が設定されているとご存知ですか。
少しのルール違反だけでも有効な遺言書と認められなくなってしまうことがあります。特に自筆証書遺言は規定が厳しいため、遺言書に詳しい人間のチェックは必須です。
- 法的には有効だが実現されない
時間とお金を掛けて遺言書を遺すからには『相続はこうして欲しい』という希望があるはずです。
しかし、遺言書の内容があまりに複雑だったり意味が判りづらかったりすると記載通りの執行がされない恐れがあります。